1級土木施工管理技術の過去問
令和2年度
選択問題 問58
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 令和2年度 選択問題 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法上、工事現場に設ける仮設建築物に対する制限の緩和が適用されないものは、次の記述のうちどれか。
- 建築物を建築又は除却しようとする場合は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 建築物の床下が砕石敷均し構造で、最下階の居室の床が木造である場合は、床の高さを直下の砕石面からその床の上面まで45cm以上としなければならない。
- 建築物の敷地は、道路に2m以上接し、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)は、区分ごとに定める数値以下でなければならない。
- 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び地震等に対して安全な構造のものとし、定められた技術基準に適合するものでなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
1.制限の緩和が適用されます。
政令指定都市以外の市町村においては、建築主事の設置は任意なので建築主事を置かない市町村もあります。
2.制限の緩和が適用されます。
床下をコンクリート等で覆う場合や当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、高さに制限がなくなります。
3.制限の緩和が適用されます。
建物の地下室・駐車場・駐輪場・ロフトなどが一定の条件を満たしている場合は、容積率(建物の延床面積 ÷ 敷地面積 × 100)の計算に床面積として算入しなくてもよいとされています。
4.制限の緩和は適用されません。
建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び地震等に対して安全な構造のものとし、定められた技術基準に適合するものでなければなりません。
例外はありません。
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02
建築基準法第85条に、仮設建築物の制限の緩和について規定されています。
このうち、1、2、3については制限が緩和されますが、4については制限の緩和は適用されません。
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