1級土木施工管理技士 過去問
令和2年度
問58 (選択問題 問58)

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問題

1級土木施工管理技術試験 令和2年度 問58(選択問題 問58) (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法上、工事現場に設ける仮設建築物に対する制限の緩和が適用されないものは、次の記述のうちどれか。
  • 建築物を建築又は除却しようとする場合は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 建築物の床下が砕石敷均し構造で、最下階の居室の床が木造である場合は、床の高さを直下の砕石面からその床の上面まで45cm以上としなければならない。
  • 建築物の敷地は、道路に2m以上接し、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)は、区分ごとに定める数値以下でなければならない。
  • 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び地震等に対して安全な構造のものとし、定められた技術基準に適合するものでなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

建築基準法上、工事現場に設ける仮設建築物に対する制限の緩和が適用されないものを選ぶ問題です。

選択肢1. 建築物を建築又は除却しようとする場合は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

制限の緩和が適用されます。

政令指定都市以外の市町村においては、建築主事の設置は任意なので建築主事を置かない市町村もあります。

選択肢2. 建築物の床下が砕石敷均し構造で、最下階の居室の床が木造である場合は、床の高さを直下の砕石面からその床の上面まで45cm以上としなければならない。

制限の緩和が適用されます。

床下をコンクリート等で覆う場合や当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、高さに制限がなくなります。

選択肢3. 建築物の敷地は、道路に2m以上接し、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)は、区分ごとに定める数値以下でなければならない。

制限の緩和が適用されます。

建物の地下室・駐車場・駐輪場・ロフトなどが一定の条件を満たしている場合は、容積率(建物の延床面積 ÷ 敷地面積 × 100)の計算に床面積として算入しなくてもよいとされています。

選択肢4. 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び地震等に対して安全な構造のものとし、定められた技術基準に適合するものでなければならない。

制限の緩和は適用されません。

建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び地震等に対して安全な構造のものとし、定められた技術基準に適合するものでなければなりません。

例外はありません。

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02

建築基準法第85条に、仮設建築物の制限の緩和について規定されています。

選択肢1. 建築物を建築又は除却しようとする場合は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

制限が緩和されます。

選択肢2. 建築物の床下が砕石敷均し構造で、最下階の居室の床が木造である場合は、床の高さを直下の砕石面からその床の上面まで45cm以上としなければならない。

制限が緩和されます。

選択肢3. 建築物の敷地は、道路に2m以上接し、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)は、区分ごとに定める数値以下でなければならない。

制限が緩和されます。

選択肢4. 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び地震等に対して安全な構造のものとし、定められた技術基準に適合するものでなければならない。

制限の緩和は適用されません。よって正解です。

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03

建築基準法は、建築物の安全性を確保するための重要な法律です。工事現場に設ける仮設建築物、建築物の構造、敷地条件、届け出など、建築基準法の基本的なルールを理解しましょう。

選択肢1. 建築物を建築又は除却しようとする場合は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

〇適用される。

 規制緩和適用には多くの条件があります。ここでは、必ずしも都道府県知事に届け出る必要はないと覚えておきましょう。

選択肢2. 建築物の床下が砕石敷均し構造で、最下階の居室の床が木造である場合は、床の高さを直下の砕石面からその床の上面まで45cm以上としなければならない。

〇適用される。

 特殊な用途の建築物や、周辺の状況に配慮された建築物など特定行政庁が認めた場合には、高さ制限が緩和されます。

選択肢3. 建築物の敷地は、道路に2m以上接し、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)は、区分ごとに定める数値以下でなければならない。

〇適用される。

 必ずしも2m以上の道路に接していなくても良い場合があります。また、延べ面積が敷地面積に対して一定の割合を超えても良い場合もあります。

選択肢4. 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び地震等に対して安全な構造のものとし、定められた技術基準に適合するものでなければならない。

×適用されない。

 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び地震等に対して安全な構造のものとし、定められた技術基準に適合するものでなければなりません。

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