1級土木施工管理技術の過去問 令和2年度 選択問題 問57
この過去問の解説 (2件)
1.設問の通りです。
河川区域内の民有地に一時的な仮設工作物として現場事務所を設置する場合は、河川管理者の許可を受けなければなりません。
2.設問の通りです。
河川区域内の民有地において土地の掘削、盛土など土地の形状を変更する行為の場合は、河川管理者の許可を受けなければなりません。
3.誤りです。
河川法第27条に以下のように定められており、3項に工作物の新築で許可を受けている場合には、新たな許可が不要なことが記されています。
『(土地の掘削等の許可)
第二十七条 河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前条第一項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。
<中略>
3 樹林帯区域内の土地においては、第一項の規定にかかわらず、次の各号(特定樹林帯区域内の土地にあつては、第二号及び第三号)に掲げる行為については、同項の許可を要しない。
一 工作物の新築若しくは改築のためにする土地の掘削又は工作物の除却のためにする土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
二 竹木の栽植
三 通常の管理行為で政令で定めるもの 』
4. 設問の通りです。
河川区域内の土地の地下を横断して農業用水のサイホンを設置する場合は、河川管理者の許可を受けなければなりません。
〇1.設問の通りです。
〇2.設問の通りです。
✖3.
河川区域内の土地において土地を掘削し、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する場合、許可を受けなければなりません。
しかし、河川区域内の土地に工作物の新築について河川管理者の許可を受けている場合、その工作物を施工するための土地の掘削に関しては新たに許可を受ける必要はありません。
※下記の場合は、土地の掘削に関して許可の必要がありません。
・河川管理施設の土地から10 m以上離れた土地における耕耘
・許可を受けて設置された取水施設又は排水施設の機能維持のための土砂排除
・河川管理者が指定した区域以外の竹木の伐採
〇4.設問の通りです。
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