1級土木施工管理技術の過去問
令和2年度
必須問題 問63

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

01

〇1.設問の通りです。

建設工事に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を与えた場合については、その損害による費用は発注者が負担します。

〇2.設問の通りです。

一括下請負は、建設業法二十二条で禁止されています。

✖3.

受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料が検査の結果不合格とされた場合は、受注者に通知し、ただちにこれ を引き取らせなければなりません。

〇4.設問の通りです。

その他、『現場作業着手前の期間』『施工を全面的に中止している期間』『工場製作のみ行なわれている期間』『 発注部署の所属長が認めた期間』などの条件に該当していれば、現場代理人の常駐を緩和することができます。

参考になった数22

02

1.設問の通りです。

発注者は、受注者の責によらず、工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下により第三者に損害を及ぼしたときは、損害による費用を負担します。

公共工事標準請負契約約款第28条に以下のように定められています。

『工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第五十一条第一項の規定により付された保 険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責め に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、 地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその 損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善 良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。』

2.設問の通りです。

受注者は、原則として、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならなりません。

第六条 に以下のように定められています。

『受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機 能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。』

3.誤りです。

受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料が検査の結果不合格とされた場合は、既定の日数以内に工事現場外に搬出しなければなりません。

第13条に以下のように規定されています。

『受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に 搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第二項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から〇日以内に工事現場外に搬出しなければならない。』

なお、上記「〇」部分は発注者が自箇所で定めた数字とします。

4.設問の通りです。

発注者は、工事現場における運営等に支障がなく、かつ発注者との連絡体制も確保されると認 めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないものとすることができます。

第10条に以下の通り規定されています。

『発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及 び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。』

参考になった数16