1級土木施工管理技士 過去問
令和2年度
問67 (必須問題 問67)
問題文
建設工事の施工にともなう関係機関への届出及び許可に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
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問題
1級土木施工管理技術試験 令和2年度 問67(必須問題 問67) (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事の施工にともなう関係機関への届出及び許可に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
- 道路上に工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置し、継続して道路を使用する場合は、所轄の警察署長に道路占用の許可を受けなければならない。
- 型枠支保工の支柱の高さが3.5m以上のコンクリート構造物の工事現場の場合は、所轄の労働基準監督署長に計画を届け出なければならない。
- 車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊である車両を通行させる場合は、地方運輸局長に特殊車両の通行許可を受けなければならない。
- つり足場、張出し足場以外の足場で、高さが10m以上、組立から解体までの期間が60日以上の場合は、市町村長に計画を届け出なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
✖1.
道路上に工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置し、継続して道路を使用する場合は、道路管理者に道路占用の許可を受けなければなりません。
『道路占有は道路管理者』『道路使用は警察署長』ですので、区別しておく必要があります。
〇2.設問の通りです。
労働基準監督署長に計画を届け出なければならない工事現場は、次のような条件になります。
①高さ31mを超える建築物又は工作物の建設・改造・解体・破壊の仕事
②掘削深さが10m以上の地山掘削の仕事
③吊り足場・張出し足場以外で高さが10m以上の仕事
④支柱高さが3.5m以上の型枠支保工の仕事
✖3.
車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊である車両を通行させる場合は、道路管理者に特殊車両の通行許可を受けなければなりません。
✖4.
つり足場、張出し足場以外の足場で、高さが10m以上、組立から解体までの期間が60日以上の場合は、労働基準監督署に計画を届け出なければなりません。
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02
1.適当ではありません。
道路上に工事用仮囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置し、継続して道路を使用する場合は、道路管理者に道路占用の許可を受けなければなりません。
所轄の警察署長→道路管理者 が正しい内容です。
2. 適当です。
型枠支保工の支柱の高さが 3.5 m 以上のコンクリート構造物の工事現場の場合は、所轄の労働基準監督署長に計画を届け出なければなりません。
3.適当ではありません。
車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊である車両を通行させる場合は、道路管理者に特殊車両の通行許可を受けなければなりません。
地方運輸局長→道路管理者が正しい内容です。
4. 適当ではありません。
つり足場、張出し足場以外の足場で、高さが10m 以上、組立から解体までの期間が 60 日以上の場合は、所轄の労働基準監督署長に計画を届け出なければなりません。
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03
建設工事の施工には、関係機関への届出や許可が必要となる場合があります。道路占用、作業計画、特殊車両、足場など、各項目について適切な手続きを理解しておきましょう。
×不適当です。
道路上に工事用施設を設置し、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の道路占用許可が必要です。
〇適当です。
型枠支保工の支柱の高さが3.5m以上の場合、労働基準監督署長に計画を届け出る必要があります。
×不適当です。
特殊車両の通行許可は、道路管理者に申請します。
×不適当です。
高さ10m以上の足場で、組立から解体までの期間が60日以上の場合、労働基準監督署長に計画を届け出る必要があります。
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