1級土木施工管理技術の過去問 令和2年度 必須問題 問68
この過去問の解説 (2件)
適当でないものは「下請業者は、請負った工事をさらに他の建設業を営む者に請け負わせたときは、施工体制台帳を修正するため再下請通知書を発注者に提出しなければならない。」です。
〇設問の通りです。
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者である元請業者は、 その工事を施工するに際して締結した下請契約の総額が4,000万円 (建築一式工事については6,000万円)以上になる場合、 施工体制台帳と施工体系図の作成が義務付けられています。
ただし、公共工事については下請契約の額にかかわらず、台帳作成が必要です。
ひっかけ問題に注意です。
〇設問の通りです。
元請業者は、施工体制台帳と施工体系図を作成し、工事関係者や公衆が見やすい場所に掲げなければなりません。
〇設問の通りです。
施工体制台帳には、建設工事の名称、内容及び工期、許可を受けて営む建設業の種類、健康保険等の加入状況などを記載しなければなりません。
そのほか、現場代理人名、資格内容なども記載します。
✖
下請業者は、請負った工事をさらに他の建設業を営む者に請け負わせたときは、施工体制台帳を修正するため再下請通知書を工事を受注した業者に提出しなければなりません。二次下請け業者の場合は一次下請けに、一次下請けの場合は元請けに提出します。
発注者に提出する義務があるのは元請け業者だけです。
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が当該工事に関して締結した下請金額の総額が4,000万円(建築一式工事:6,000万円)以上となる場合及び公共工事発注者からH27年4月1日以降に直接建設工事を請け負った建設業者が当該工事に関して下請契約を締結した場合は、施工体制台帳と施工体系図の作成が義務付けられています。
・下請負人がその請負った工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、再下請負通知書を元請業者に提出しなければなりません。
・施工体制台帳には、作成建設業者に関する許可を受けて、営む建設業の種類、健康保険等の加入状況などを記載します。
・建設業者は施工体系図を作成し、工事関係者及び公衆が見やすい場所(例えば道路に面した仮囲いの外側など)に掲示しなければなりません。
設問の通りです。
元請業者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、下請金額にかかわらず施工体制 台帳を作成しなければなりません。
施工体制台帳の作成は請負金額によりますが、本設問では、公共工事が前提となっているので、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成しなければなりません。
設問の通りです。
元請業者は、施工体制台帳と合わせて施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関 係者や公衆が見やすい場所に掲げなければなりません。
設問の通りです。
施工体制台帳には、建設工事の名称、内容及び工期、許可を受けて営む建設業の種類、健康保 険等の加入状況などを記載しなければなりません。
適当ではありません。
下請業者は、請負った工事をさらに他の建設業を営む者に請け負わせたときは、施工体制台帳を修正するため再下請通知書を元請業者に提出しなければなりません。
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