1級土木施工管理技術の過去問
令和3年度
選択問題 問53
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度 選択問題 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業における危険を防止するために、事業者又はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者(以下、解体等作業主任者という)が行わなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
- 解体等作業主任者は、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮しなければならない。
- 事業者は、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
- 事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、解体等作業主任者を選任しなければならない。
- 解体等作業主任者は、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
(1)設問の通りです。
労働安全衛生規則 第五百十七条の十八 一 に、以下の通り定められています。
" 事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。"
(2) 設問の通りです。
労働安全衛生規則 第五百十七条の十六 に、以下の通り定められています。
"事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行う場合において、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。"
(3) 設問の通りです。
労働安全衛生規則 第五百十七条の十七 に、以下の通り定められています。
"事業者は、令第六条第十五号の五の作業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。"
(4)誤りです。
労働者に保護帽を着用させなければならないのは、解体等作業責任者ではなく、事業者です。
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02
〇1.設問の通りです。
解体等作業主任者は、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮しなければなりません。
〇2.設問の通りです。
事業者は、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければなりません。
〇3.設問の通りです。
事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、解体等作業主任者を選任しなければなりません。
✖4.事業者は、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければなりません。
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03
特に安全管理に留意して、主体者は誰か、意識しながら学習しましょう。
適当です。
解体等作業主任者は、作業の安全性を確保するために、作業方法や労働者の配置などを決定し、作業を直接指揮する責任があります。
適当です。
引倒し作業は、特に危険が伴うため、明確な合図を定めて関係者に周知させることで、事故を防止する必要があります。
適当です。
事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、解体等作業主任者を選任しなければなりません。
適当ではありません。
物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならないのは、解体等作業主任者ではなく、事業者です。
高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業は、労働災害が発生しやすい危険な作業です。そのため、労働安全衛生法では、事業者や解体等作業主任者に、様々な安全対策を講じることを義務付けています。
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