1級土木施工管理技術の過去問
令和3年度
選択問題 問54

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問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度 選択問題 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

技術者制度に関する次の記述のうち、建設業法令上、誤っているものはどれか。
  • 主任技術者及び監理技術者は、建設業法で設置が義務付けられており、公共工事標準請負契約約款に定められている現場代理人を兼ねることができる。
  • 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が政令で定める金額以上の場合、工事現場に監理技術者を置かなければならない。
  • 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に関する下請契約の締結を行わなければならない。
  • 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているものは「主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に関する下請契約の締結を行わなければならない。」です。

選択肢1. 主任技術者及び監理技術者は、建設業法で設置が義務付けられており、公共工事標準請負契約約款に定められている現場代理人を兼ねることができる。

〇設問の通りです。

主任技術者及び監理技術者は、建設業法で設置が義務付けられており、公共工事標準請負契約約款に定められている現場代理人を兼ねることができます。

選択肢2. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が政令で定める金額以上の場合、工事現場に監理技術者を置かなければならない。

〇設問の通りです。

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が政令で定める金額以上の場合、工事現場に監理技術者を置かなければなりません。

具体的には、下請契約4,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)です。

 

※令和5年1月1日の法改正により下請代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)へと変更になりました。
参考:https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/keiyakukanri/documents/all-data_r0501.pdf

選択肢3. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に関する下請契約の締結を行わなければならない。

主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理をしなければなりません。

当該建設工事に関する下請契約の締結は、主任技術者及び監理技術者の職務ではありません

選択肢4. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

〇設問の通りです。

工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければなりません。

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02

誤っているものは「主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に関する下請契約の締結を行わなければならない。」です。

選択肢1. 主任技術者及び監理技術者は、建設業法で設置が義務付けられており、公共工事標準請負契約約款に定められている現場代理人を兼ねることができる。

設問の通りです。

主任技術者または監理技術者は、同一請負契約に限り現場代理人を兼ねることができます。

選択肢2. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が政令で定める金額以上の場合、工事現場に監理技術者を置かなければならない。

設問の通りです。

監理技術者とは、元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)になる場合に当該工事現場に専任で配置される、施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことです。

 

※令和5年1月1日の法改正により下請代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)へと変更になりました。
参考:https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/keiyakukanri/documents/all-data_r0501.pdf

選択肢3. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に関する下請契約の締結を行わなければならない。

誤りです。

建設業法第26条の3に、主任技術者と監理技術者の職務について以下のように定められています。

「 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。」

下請契約の締結は、主任技術者及び監理技術者の職務には該当しません。

選択肢4. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

設問のとおりです。

建設業法第26条に以下のように定められています。

「工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなけ ればならない。」

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03

技術者制度に関して、その役割と範囲を意識しながら理解しましょう。

選択肢1. 主任技術者及び監理技術者は、建設業法で設置が義務付けられており、公共工事標準請負契約約款に定められている現場代理人を兼ねることができる。

適当です。

 

建設業法では、特定の建設工事において主任技術者や監理技術者の配置が義務付けられています。また、公共工事では現場代理人の配置も義務付けられていますが、これらの技術者が兼任できる場合もあります。

選択肢2. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が政令で定める金額以上の場合、工事現場に監理技術者を置かなければならない。

適当です。

 

建設業法では、一定規模以上の工事では監理技術者の配置が義務付けられています。

選択肢3. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に関する下請契約の締結を行わなければならない。

適当ではありません。

 

主任技術者や監理技術者の主な業務は、工事の技術的な管理であり、下請契約の締結は、通常、契約担当者が行います。

選択肢4. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

適当です。

 

主任技術者や監理技術者は、工事の技術的な指導を行う責任があり、現場の労働者はその指示に従う必要があります。

まとめ

主任技術者と監理技術者は、建設工事の品質確保や安全管理において重要な役割を担っています。建設業法では、これらの技術者の配置や業務内容について詳細に規定されており、建設業者はこれらの規定を遵守する必要があります。

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