1級土木施工管理技術の過去問 令和3年度 選択問題 問54
この過去問の解説 (2件)
〇1.設問の通りです。
主任技術者及び監理技術者は、建設業法で設置が義務付けられており、公共工事標準請負契約約款に定められている現場代理人を兼ねることができます。
〇2.設問の通りです。
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が政令で定める金額以上の場合、工事現場に監理技術者を置かなければなりません。
具体的には、下請契約4,000万円以上(建築一式の場合は6,000万円以上)です。
✖3.主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理をしなければなりません。
当該建設工事に関する下請契約の締結は、主任技術者及び監理技術者の職務ではありません。
〇4.設問の通りです。
工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければなりません。
(1)設問の通りです。
主任技術者または監理技術者は、同一請負契約に限り現場代理人を兼ねることができます。
(2)設問の通りです。
監理技術者とは、元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合に当該工事現場に専任で配置される、施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことです。
(3)誤りです。
建設業法第26条の3に、主任技術者と監理技術者の職務について以下のように定められています。
「 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。」
下請契約の締結は、主任技術者及び監理技術者の職務には該当しません。
(4)設問のとおりです。
建設業法第26条に以下のように定められています。
「工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなけ ればならない。」
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