1級土木施工管理技術の過去問
令和3年度
選択問題 問58

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この過去問の解説 (2件)

01

1.建築主は、建築物を建築する場合は、工事着手前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事の確認が必要ですが、仮設建築物の場合は不要になります。

2.建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設を設置しなければなりませんが、仮設建築物の場合は設置義務はありません。

3.建築物の各部分の高さは、建築物を建築しようとする地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じて決定される高さ以下としなければなりませんが、仮設建築物の場合は、建築物の各部分の高さ、容積率、建蔽率などで安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができます。

4.建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならず、制限の緩和は適用されません。

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02

通常、建築物を設置する際には、建築基準法に基づき建築確認や完了検査といった各種手続きが必要となります。

一方で、仮設の建築物に関しては、制限の緩和が定められています。(建築基準法第85条)

建築基準法上の仮設建築物は以下の3つに分類されます。

①非常災害時の応急仮設建築物

②工事の現場事務所等

③仮設興行場等

これらの仮設建築物において、設問1~3の内容は建築基準法の適用制限を緩和できますが、4は適用されません。

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