1級土木施工管理技術の過去問
令和3年度
選択問題 問59
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度 選択問題 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
騒音規制法令上、指定地域内で行う次の建設作業のうち、特定建設作業に該当しないものはどれか。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるもの、及び使用する機械が一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く。
- 原動機の定格出力66kWのブルドーザを使用して行う盛土の敷均し、転圧作業
- 原動機の定格出力108kWのトラクターショベルを使用して行う掘削積込み作業
- 切削幅2mの路面切削機を使用して行う道路の切削オーバーレイ作業
- 削岩機を使用して1日あたり20mの範囲を行う擁壁の取り壊し作業
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この過去問の解説 (3件)
01
以下、選択肢ごとに解説します。
該当します。
ブルドーザーは、定格出力40kW以上のものが特定建設作業に該当します。
該当します。
トラクターショベルは、定格出力70kKW以上のものが特定建設作業に該当します。
該当しません。
路面切削機は、特定建設作業に該当しません。
該当します。
削岩機を用いた取り壊し作業は、1日あたり50mを超えない作業に限り特定建設作業に該当します。
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02
特定建設作業の例として、次の作業が挙げられます。
・くい打機を使用する作業(アースオーガーと併用する作業を除く)
・削岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における 当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業 )
・空気圧縮機を使用する作業(電動機以外の原動機を用いるもので原動機定格出力が 15kw 以上)
・バックホウを使用する作業 (原動機の定格出力が80kw以上 )
・トラクターショベルを使用する作業(原動機の定格出力が70kw以上 )
・ブルドーザーを使用する作業(原動機の定格出力が40kw以上)
切削オーバーレイ作業は、特定建設作業に該当しません。
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03
騒音規制法では、特に特定建設作業について理解しておきましょう。
適当です。
ブルドーザは、特定建設作業に該当する機械として挙げられています。
適当です。
トラクターショベルは、特定建設作業に該当する機械として挙げられています。
適当ではありません。
路面切削機は、特定建設作業に該当する機械として明記されていません。 したがって、他の条件を満たしていれば、特定建設作業には該当しません。
適当です。
削岩機は、特定建設作業に該当する機械として挙げられています。
騒音規制法上の特定建設作業の判断は、使用する機械の種類だけでなく、その機械の出力や作業内容、作業時間など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。
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