1級土木施工管理技術の過去問
令和3年度
必須問題 問66

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問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度 必須問題 問66 (訂正依頼・報告はこちら)

工事の施工に伴う関係機関への届出及び許可に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 騒音規制法に係わる指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の実施を市町村長に7日前までに届け出なければならない。
  • 道路上に工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置し、継続して道路を使用する者は、道路管理者から道路占用の許可を受けなければならない。
  • 特殊な車両にあたる自走式建設機械を通行させようとする者は、所轄の警察署長に申請し、特殊車両の通行許可を受けなければならない。
  • 吊り足場又は張出し足場の組立てから解体までの期間が60日以上となる場合は、所轄の労働基準監督署長にその計画を届け出なければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問の通りです。

騒音規制法に係わる指定地域内において特定建設作業を行う場合は、当該特定建設作業の実施を市町村長に7日前までに届け出なければなりません。

2.設問の通りです。

道路上に工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置し、継続して道路を使用する者は、道路管理者から道路占用の許可を受けなければなりません。

道路使用の許可を受ける場合は、警察署長に届け出ます。

3.不適当です。

特殊な車両にあたる自走式建設機械を通行させようとする者は、所轄の警察署ではなく、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、特殊車両の通行許可を受けなければなりません。

4.設問の通りです。

吊り足場又は張出し足場の組立てから解体までの期間が60日以上となる場合は、所轄の労働基準監督署長にその計画を届け出なければなりません。

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02

〇1.設問の通りです。

騒音規制法に係わる指定地域内において特定建設作業を行う場合は、当該特定建設作業の実施を市町村長に7日前までに届け出なければなりません。

〇2.設問の通りです。

道路上に工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置し、継続して道路を使用する者は、道路管理者から道路占用の許可を受けなければなりません。

道路使用の許可を受ける場合は、警察署長に届け出ます。

✖3.特殊な車両にあたる自走式建設機械を通行させようとする者は、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、特殊車両の通行許可を受けなければなりません。

〇4.設問の通りです。

吊り足場又は張出し足場の組立てから解体までの期間が60日以上となる場合は、所轄の労働基準監督署長にその計画を届け出なければなりません。

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03

工事の施工に伴う関係機関への届出及び許可について、許可権者に留意して理解しましょう。

選択肢1. 騒音規制法に係わる指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の実施を市町村長に7日前までに届け出なければならない。

適当です。

 

騒音規制法では、特定の地域において建設工事を行う場合、事前に届け出ることが義務付けられています。

選択肢2. 道路上に工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置し、継続して道路を使用する者は、道路管理者から道路占用の許可を受けなければならない。

適当です。

 

公道を占有して工事を行う場合は、道路管理者の許可が必要です。

選択肢3. 特殊な車両にあたる自走式建設機械を通行させようとする者は、所轄の警察署長に申請し、特殊車両の通行許可を受けなければならない。

適当ではありません。

 

特殊な車両にあたる自走式建設機械を通行させようとする者は、道路管理者に申請し、特殊車両の通行許可を受けなければなりません。

選択肢4. 吊り足場又は張出し足場の組立てから解体までの期間が60日以上となる場合は、所轄の労働基準監督署長にその計画を届け出なければならない。

適当です。

 

吊り足場又は張出し足場の組立てから解体までの期間が60日以上となる場合は、所轄の労働基準監督署長にその計画を届け出なければなりません。

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