1級土木施工管理技術の過去問
令和3年度
必須問題 問73

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問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度 必須問題 問73 (訂正依頼・報告はこちら)

土工工事における明り掘削の作業にあたり事業者が遵守しなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
  • 地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、点検者を指名して、その日の作業開始前や大雨や中震( 震度4 )以上の地震の後に浮石及びき裂や湧水等の状態を点検させる。
  • 地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りの措置を講じなければならない。
  • 運搬機械、掘削機械、積込機械については、運行の経路、これらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定め、地山の掘削作業主任者に知らせなければならない。
  • 運搬機械が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は、転落のおそれのあるときは、運転者自ら十分確認を行うようにさせなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問の通りです。

労働安全衛生法 第358条 に、以下のように定められています。

“点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石、及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧(ゆう)水及び凍結の状態の変化を点検させること。”

なお、中震とは震度4のことを言います。

2.誤りです。

労働安全衛生法 第361条

地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入を禁止する措置を講じなければなりません。

「立入の措置」ではなく、「立入を禁止する措置」が正しい内容です。

3.誤りです。

労働安全衛生法 第413条

運搬機械、掘削機械、積込機械については、運行の経路、これらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定め、関係労働者に知らせなければなりません。

地山の「掘削作業主任者」ではなく、「関係労働者」が正しい内容です。

4.誤りです。

労働安全衛生法 第365条 

運搬機械が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は、転落のおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければなりません。

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02

〇1.設問の通りです。

地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、点検者を指名して、その日の作業開始前や大雨や中震(震度4)以上の地震の後に浮石及びき裂や湧水等の状態を点検させます。

✖2.地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する措置を講じなければなりません。

✖3.運搬機械、掘削機械、積込機械については、運行の経路、これらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定め、関係労働者に知らせなければなりません。

✖4.運搬機械が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は、転落のおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければなりません

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03

主に土工工事の地山の崩壊や土石の落下に対する対策については、把握しておきましょう。

選択肢1. 地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、点検者を指名して、その日の作業開始前や大雨や中震( 震度4 )以上の地震の後に浮石及びき裂や湧水等の状態を点検させる。

適当です。

 

労働安全衛生法第358条に定められています。中震( 震度4 )以上という点にも注目しておきましょう。

選択肢2. 地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りの措置を講じなければならない。

適当ではありません。

 

労働者の立入りの措置ではなく立入り禁止の措置が必要です。

地山の崩壊や土石の落下から労働者を保護するための一般的な対策が必要とされます。

選択肢3. 運搬機械、掘削機械、積込機械については、運行の経路、これらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定め、地山の掘削作業主任者に知らせなければならない。

適当ではありません。

 

運搬経路や積卸し場所の定めは重要ですが、必ずしも地山の掘削作業主任者に知らせる必要はありません。

作業従事者、関係者に知らせるべきです。

選択肢4. 運搬機械が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は、転落のおそれのあるときは、運転者自ら十分確認を行うようにさせなければならない。

適当ではありません。

 

運転者の確認は重要ですが、誘導員をつける等、必ずしも自らが行う必要はありません。

まとめ

労働安全衛生法令では、事業者は労働者が安全かつ健康に働くことができるよう、様々な措置を講じることが義務付けられています。実務をイメージすることが大事です。

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