1級土木施工管理技術の過去問 令和3年度 必須問題 問73
この過去問の解説 (2件)
1.設問の通りです。
労働安全衛生法 第358条 に、以下のように定められています。
“点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石、及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧(ゆう)水及び凍結の状態の変化を点検させること。”
なお、中震とは震度4のことを言います。
2.誤りです。
労働安全衛生法 第361条
地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入を禁止する措置を講じなければなりません。
「立入の措置」ではなく、「立入を禁止する措置」が正しい内容です。
3.誤りです。
労働安全衛生法 第413条
運搬機械、掘削機械、積込機械については、運行の経路、これらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定め、関係労働者に知らせなければなりません。
地山の「掘削作業主任者」ではなく、「関係労働者」が正しい内容です。
4.誤りです。
労働安全衛生法 第365条
運搬機械が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は、転落のおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければなりません。
〇1.設問の通りです。
地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、点検者を指名して、その日の作業開始前や大雨や中震(震度4)以上の地震の後に浮石及びき裂や湧水等の状態を点検させます。
✖2.地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する措置を講じなければなりません。
✖3.運搬機械、掘削機械、積込機械については、運行の経路、これらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定め、関係労働者に知らせなければなりません。
✖4.運搬機械が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は、転落のおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければなりません。
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