過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

1級土木施工管理技術の過去問 令和3年度 必須問題 問92

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
労働者の健康管理のために事業者が講じるべき措置に関する下記の文章中の( イ )~( ニ )に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

・休憩時間を除き一週間に40時間を超えて労働させた場合、その超えた労働時間が一月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者の申出により、( イ )による面接指導を行う。
・常時に特定粉じん作業に従事する労働者には、粉じんの発散防止・作業場所の換気方法・呼吸用保護具の使用方法等について( ロ )を行わなければならない。
・一定の危険性・有害性が確認されている化学物質を取り扱う場合には、事業場における( ハ )が義務とされている。
・事業者は、原則として、常時使用する労働者に対して、( ニ )以内ごとに、医師による健康診断を行わなければならない。
   1 .
イ:医師  ロ:技能講習  ハ:リスクマネジメント  ニ:1年
   2 .
イ:医師  ロ:特別の教育  ハ:リスクアセスメント  ニ:1年
   3 .
イ:カウンセラー  ロ:技能講習  ハ:リスクアセスメント  ニ:3年
   4 .
イ:カウンセラー  ロ:特別の教育  ハ:リスクマネジメント  ニ:3年
( 1級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度 必須問題 問92 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

9

・休憩時間を除き一週間に40時間を超えて労働させた場合、超えた労働時間が一月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者の申出により、医師による面接指導を行います。

 安衛法第66条の8、 安衛則第52条の2に定められており、労働者数にかかわらず全ての職場に適用されます。

・常時に特定粉じん作業に従事する労働者には、粉じんの発散防止・作業場所の換気方法・呼吸用保護具の使用方法等について特別の教育を行わなければなりません。

 粉じん障害防止規則第22条 に、以下のように定められています。

  事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。

  一 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法

  二 作業場の管理

  三 呼吸用保護具の使用の方法

  四 粉じんに係る疾病及び健康管理

  五 関係法令

・一定の危険性・有害性が確認されている化学物質を取り扱う場合には、事業場におけるリスクアセスメントが義務とされています。

 対象は、SDS交付義務の対象となる物質です。

 なお、SDSとは、「安全データシート」のSafety Data Sheetの頭文字をとったもので、事業者が化学物質及び化学物質を含んだ製品を他の事業者に譲渡・提供する際に交付する、化学物質の危険有害性情報を記載した文書のことです。

・事業者は、原則として、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに、医師による健康診断を行わなければなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
9

休憩時間を除き一週間に40時間を超えて労働させた場合、超えた労働時間が一月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者の申出により、医師による面接指導を行います。

また、事業者が自主的に基準を設けることもあります。研究開発業務従事者に対しては一月当たり100時間以上の残業で医師による面接指導を行います。

常時に特定粉じん作業に従事する労働者には、粉じんの発散防止・作業場所の換気方法・呼吸用保護具の使用方法等について特別教育を行わなければなりません。

一定の危険性・有害性が確認されている化学物質を取り扱う場合には、事業場におけるリスクアセスメントが義務とされています。

事業者は、原則として、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに、医師による健康診断を行わなければなりません。

また、坑内における業務やさく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務など、労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務に該当する場合は、業務への配置替えの際、 6月以内ごとに1回、特定業務従事者の健康診断を受けなければなりません。

1

イ:「医師」が正答です。

労働安全衛生法第66条の8及び労働安全衛生第52条の2により、設問の場合は医師による面接指導が事業者及び労働者双方に義務付けられています。労働時間も確実に覚えておきましょう。

 

ロ:「特別の教育」が正答です。

粉じん障害防止規則第22条より、事業者には設問の場合、特別な教育を行う義務があります。

 

ハ:「リスクアセスメント」が正答です。

労働安全衛生法第56条に規定されています。設問の場合には、事業場におけるリスクアセスメントが義務付けられています。
リスクアセスメントなので、自主的な取組の規定であり、更に危険度が高い122物質は特別規制、8物質は製造禁止と、法で厳しく規制されています。

 

ニ:「1年」が正答です。

・労働安全規則第44条に年に1回の定期健診が義務付けられています。

選択肢1. イ:医師  ロ:技能講習  ハ:リスクマネジメント  ニ:1年

ロ、ハが不適当です。

選択肢2. イ:医師  ロ:特別の教育  ハ:リスクアセスメント  ニ:1年

適当です。

選択肢3. イ:カウンセラー  ロ:技能講習  ハ:リスクアセスメント  ニ:3年

イ、ロ、ニが不適当です。

選択肢4. イ:カウンセラー  ロ:特別の教育  ハ:リスクマネジメント  ニ:3年

イ、ハ、ニが不適当です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この1級土木施工管理技術 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。