問題
・下請業者は、請負った工事をさらに他の建設業を営む者に請け負わせたときは、施工体制台帳を修正するため再下請通知書を( イ )に提出しなければならない。
・施工体制台帳には、建設工事の名称、内容及び工期、許可を受けて営む建設業の種類、( ロ )等を記載しなければならない。
・発注者から直接工事を請負った建設業者は、当該工事を施工するため、( ハ )、施工体制台帳を作成しなければならない。
・元請業者は、施工体制台帳と合わせて施工の分担関係を表示した( ニ )を作成し、工事関係者や公衆が見やすい場所に掲げなければならない。