1級土木施工管理技術の過去問
令和4年度
必須問題 問22
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度 必須問題 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
公共工事における施工体制台帳に関する下記の文章中の( )の(イ)から(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。
・下請業者は、請負った工事をさらに他の建設業を営む者に請け負わせたときは、施工体制台帳を修正するため再下請通知書を( イ )に提出しなければならない。
・施工体制台帳には、建設工事の名称、内容及び工期、許可を受けて営む建設業の種類、( ロ )等を記載しなければならない。
・発注者から直接工事を請負った建設業者は、当該工事を施工するため、( ハ )、施工体制台帳を作成しなければならない。
・元請業者は、施工体制台帳と合わせて施工の分担関係を表示した( ニ )を作成し、工事関係者や公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
・下請業者は、請負った工事をさらに他の建設業を営む者に請け負わせたときは、施工体制台帳を修正するため再下請通知書を( イ )に提出しなければならない。
・施工体制台帳には、建設工事の名称、内容及び工期、許可を受けて営む建設業の種類、( ロ )等を記載しなければならない。
・発注者から直接工事を請負った建設業者は、当該工事を施工するため、( ハ )、施工体制台帳を作成しなければならない。
・元請業者は、施工体制台帳と合わせて施工の分担関係を表示した( ニ )を作成し、工事関係者や公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
- イ:発注者 ロ:健康保険の加入状況 ハ:一定額以上の下請金額の場合は ニ:施工体系図
- イ:元請業者 ロ:建設工事の作業手順 ハ:一定額以上の下請金額の場合は ニ:緊急連絡網
- イ:元請業者 ロ:健康保険の加入状況 ハ:下請金額にかかわらず ニ:施工体系図
- イ:発注者 ロ:建設工事の作業手順 ハ:下請金額にかかわらず ニ:緊急連絡網
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この過去問の解説 (2件)
01
公共工事における施工体制台帳に関する設問です。
イ:元請業者が正答です。
再下請通知書を提出する先は、発注者ではなく元請業者です。
ロ:健康保険の加入状況が正答です。
施工体制台帳には、健康保険の加入状況を記載しなければなりません。
ハ:下請金額にかかわらずが正答です。
発注者から直接工事を請負った建設業者は、当該工事を施工するため、下請金額にかかわらず、施工体制台帳を作成しなければなりません。
二:施工体系図が正答です。
作成した施工体系図は、工事関係者や公衆が見やすい場所に掲げなければなりません。
正答をあてはめると以下のようになります。
・下請業者は、請負った工事をさらに他の建設業を営む者に請け負わせたときは、施工体制台帳を修正するため再下請通知書を(元請業者)に提出しなければならない。
・施工体制台帳には、建設工事の名称、内容及び工期、許可を受けて営む建設業の種類、(健康保険の加入状況)等を記載しなければならない。
・発注者から直接工事を請負った建設業者は、当該工事を施工するため、(下請金額にかかわらず)、施工体制台帳を作成しなければならない。
・元請業者は、施工体制台帳と合わせて施工の分担関係を表示した(施工体系図)を作成し、工事関係者や公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
イとハが不適当です。
イ:元請業者が正答です。
ハ:下請金額にかかわらずが正答です。
ロとハとニが不適当です。
ロ:健康保険の加入状況が正答です。
ハ:下請金額にかかわらずが正答です。
二:施工体系図が正答です。
適当です。
イとロとニが不適当です。
イ:元請業者が正答です。
ロ:健康保険の加入状況が正答です。
二:施工体系図が正答です。
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02
施工体制台帳については、建設業法第24徐の8及び同法施行令第7条の4、同法施行規則第14条の2に規定されています。
また、公共工事においては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が適用され、同法第15条により一部内容が変わります。
イ:「元請業者」が正答です。
下請業者から発注者には提出しません。
ロ:「健康保険の加入状況」が正答です。
記載項目は他にも主任技術者や発注者監督員の氏名などまだ沢山あります。
ただし、建設工事の作業手順などは施工計画書に記載される内容の為、施工体制台帳には記載しません。
ハ:「下請金額にかかわらず」が正答です。
公共工事は全ての工事が対象で、それ以外は下請契約金額4,000万円以上が対象になります。
公共工事とのすみ分けを覚えておきましょう。
ニ:「施工体系図」が正答です。
建設業法第24の8第4項に設問のとおり規定されています。
イ、ハが不適当です。
ロ、ハ、ニが不適当です。
適当です。
イ、ロ、二が不適当です。
施工体制台帳は検索すれば様式も出てくるので一度作成してみてもいいでしょう。
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