1級土木施工管理技士 過去問
令和5年度
問56 (選択問題 問56)

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問題

1級土木施工管理技術試験 令和5年度 問56(選択問題 問56) (訂正依頼・報告はこちら)

道路上で行う工事、又は行為についての許可、又は承認に関する次の記述のうち、道路法令上、誤っているものはどれか。
  • 道路管理者以外の者が、沿道で行う工事のために交通に支障を及ぼすおそれのない道路の区域内に、工事材料の置き場を設ける場合は、道路管理者の許可を受ける必要がない。
  • 道路管理者以外の者が、民地への車両乗入れのために歩道切下げ工事を行う場合は、道路管理者の承認を受ける必要がある。
  • 道路占用者が、電線、上下水道、ガス等を道路に設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の許可を受ける必要がある。
  • 道路占用者が、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められる重量の増加を伴わない占用物件の構造を変更する場合は、あらためて道路管理者の許可を受ける必要がない。

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この過去問の解説 (3件)

01

道路法に基づく工事や行為に関する許可・承認の要件についての理解が求められます。

道路法令は、道路の管理や利用に関する基本的な規定を定めており、これに従って適切な手続きを踏むことが重要です。各選択肢を検討し、法令に基づく正しい知識を確認します。

選択肢1. 道路管理者以外の者が、沿道で行う工事のために交通に支障を及ぼすおそれのない道路の区域内に、工事材料の置き場を設ける場合は、道路管理者の許可を受ける必要がない。

不適当です。
道路管理者以外の者が工事材料の置き場や足場を設ける場合、道路の区域内においては、必ず道路管理者の許可を受ける必要があります。

この記述は間違いです。

選択肢2. 道路管理者以外の者が、民地への車両乗入れのために歩道切下げ工事を行う場合は、道路管理者の承認を受ける必要がある。

適当です。
歩道切下げ工事は道路に直接影響を与えるため、道路管理者の承認を受けることが必要です。

この記述は正しいです。

選択肢3. 道路占用者が、電線、上下水道、ガス等を道路に設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の許可を受ける必要がある。

適当です。
道路占用者は、電線や上下水道などのインフラを設ける際には、道路管理者の許可を受けることが求められています。

この記述は正しいです。

選択肢4. 道路占用者が、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められる重量の増加を伴わない占用物件の構造を変更する場合は、あらためて道路管理者の許可を受ける必要がない。

適当です。

道路占用者が道路の構造又は交通に支障を及ぼさず、占用物件の構造を変更しても重量増加がない場合に支障を及ぼすおそれがないと認められる限り、道路管理者の許可を再度受ける必要はありません。

この記述は正しいです。

まとめ

道路法令においては、道路上での工事や行為に対する許可や承認の要件が厳格に定められています。

特に、歩道切下げ工事や道路占用に関しては、道路管理者の承認が必要なことが強調されています。

道路区域内での工事材料の置き場に関しての問題は誤解をしやすい内容であり、許可が必要とされるため注意してください。正しい手続きと法令の理解が重要です。

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02

この問題では、道路占用について正しい理解問われています。

選択肢1. 道路管理者以外の者が、沿道で行う工事のために交通に支障を及ぼすおそれのない道路の区域内に、工事材料の置き場を設ける場合は、道路管理者の許可を受ける必要がない。

誤った記述です。(これが正解です)

交通に支障を及ぼす恐れのない道路区域内であっても工事材料の置き場を設ける場合は道路管理者の許可を受ける必要があります。

 

道路法32条第7項の道路管理者の許可を受けなければならないものに、『道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの』と記載があり、かつ道路法施行令第7条第5項の政令で定める工作物、物件又は施設に『土石、竹木、瓦その他の工事用材料』と記載があります。

選択肢2. 道路管理者以外の者が、民地への車両乗入れのために歩道切下げ工事を行う場合は、道路管理者の承認を受ける必要がある。

正しい記述です。

 

道路法24条にて『管理者以外の者は、(一部省略)、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。』と記載があり、かつ道路法施行令第3条に『軽易なものは、道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持とする。』と記載があるため、選択肢の歩道切下げ工事は道路の構造に影響を与えていることから、軽易なものに該当せず、承認が必要となります。

選択肢3. 道路占用者が、電線、上下水道、ガス等を道路に設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の許可を受ける必要がある。

正しい記述です。

 

道路管理者の許可を受けなければならない工作物、物件又は施設として道路法32条第1項第1号に『電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物』及び第2号に『水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件』と記載があります。

選択肢4. 道路占用者が、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められる重量の増加を伴わない占用物件の構造を変更する場合は、あらためて道路管理者の許可を受ける必要がない。

正しい記述です。

 

道路法32条第3項にて道路占用者の占用物の変更について『その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。』と記載があり、かつ道路法施行令第8条各号に軽易なもので政令で定めるものであるについて『占用物件の構造の変更であつて重量の著しい増加を伴わないもの』『道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のない物件の占用物件に対する添加であつて、当該道路占用者が当該占用の目的に附随して行うもの。』と記載があるため、選択肢の内容は軽易なものに該当することから、許可を受ける必要がありません。

まとめ

道路法第24条及び第32条については特に重要であるため、しっかり学習しましょう。

また、道路法施行令には、道路法に付随する具体的に要件が記載されているため、併せて確認しましょう。

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03

この問題を解くポイントは、道路法に基づく道路占用や工事に関する許可の要件です。

道路管理者の許可や承認が必要かどうかを判断することが重要です。

選択肢1. 道路管理者以外の者が、沿道で行う工事のために交通に支障を及ぼすおそれのない道路の区域内に、工事材料の置き場を設ける場合は、道路管理者の許可を受ける必要がない。

不適当です。

工事材料を道路内に置く場合は、交通に支障がないかどうかに関わらず、

道路管理者の許可が必要です。

 

選択肢2. 道路管理者以外の者が、民地への車両乗入れのために歩道切下げ工事を行う場合は、道路管理者の承認を受ける必要がある。

適当です。

民地への車両乗入れのために歩道の切下げ工事を行う場合は、

道路の形状や安全性に影響を与える工事の為、道路管理者の承認が必要です。

選択肢3. 道路占用者が、電線、上下水道、ガス等を道路に設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の許可を受ける必要がある。

適当です。

道路占用者が電線や上下水道、ガス管などの設置で道路を継続的に使用する場合は、

道路管理者の許可を受ける必要があります。

選択肢4. 道路占用者が、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められる重量の増加を伴わない占用物件の構造を変更する場合は、あらためて道路管理者の許可を受ける必要がない。

適当です。

占用物件の構造を変更しても重量増加がなく、交通に支障を及ぼさない場合は、

道路管理者の許可を再度受ける必要はありません。

まとめ

道路工事に関する許可の要件は、工事が道路管理者の権限に大きく依存しているため、

交通や構造に影響を与えるかどうかを正確に判断することが重要です。

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