1級土木施工管理技士 過去問
令和5年度
問69 (必須問題 問8)
問題文
安全管理体制における、安全衛生管理組織に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
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問題
1級土木施工管理技術試験 令和5年度 問69(必須問題 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
安全管理体制における、安全衛生管理組織に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
- 元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時 50人以上となる事業場(ずい道、圧気工法、一定の橋梁工事は除く)では、統括安全衛生責任者を選任する。
- 元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時 50人以上となる事業場では、安全管理者を選任する。
- 元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時 50人以上となる事業場では、衛生管理者を選任する。
- 元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時 50人以上 100人未満となる事業場では、安全衛生推進者を選任する。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題を解くポイントは、労働安全衛生法令に基づく安全管理体制と、
元方事業者が選任すべき安全衛生管理者の条件を正確に理解することです。
適当です。
元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時50人以上の事業場
では、統括安全衛生責任者を選任する必要があります。
適当です。
元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時50人以上の
事業場において、安全管理者を選任する必要があります。
適当です。
元方事業者は、労働安全衛生法令において関係請負人の労働者を含め、
常時50人以上の事業場で衛生管理者を選任することが必要です。
不適当です。
元方事業者は、常時50人以上100人未満の事業場では、安全衛生推進者を
選任する義務はありません。この選任は10人以上50人未満の事業場に該当します。
安全管理体制における、安全衛生管理組織に関する問題は
従業員数に応じた選任基準が重要なポイントとなります。
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02
労働安全衛生法に基づく安全衛生管理組織の選任基準について問うものです。
事業場の規模(労働者数)に応じた適切な管理者を選任することが義務付けられており、統括安全衛生責任者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者の役割と選任要件を正確に理解しているかどうかがポイントとなります。
適当です。
労働安全衛生法では、常時50人以上の事業場(ただし、ずい道工事や圧気工法、一部の橋梁工事を除く)において、統括安全衛生責任者を選任することが義務付けられています。
この責任者は、関係請負人と連携し、作業現場全体の安全衛生管理を統括する役割を担います。
この記述は正しいです。
適当です。
常時50人以上の事業場では、安全管理者の選任が必要です。
安全管理者は、現場の安全衛生水準を維持向上させるために、安全に関する実務を統括する役割があります。
この記述は正しいです。
適当です。
常時50人以上の事業場では、衛生管理者の選任が必要です。
衛生管理者は、作業環境の衛生や労働者の健康状態を管理する役割があります。
この記述は正しいです。
不適当です。
安全衛生推進者は、常時10人以上50人未満の事業場で選任する必要があります。
一方、常時50人以上の事業場では、安全衛生推進者ではなく、安全管理者や衛生管理者の選任が義務付けられています。
この記述は間違いです。
労働安全衛生法に基づく安全衛生管理組織の選任要件について問われています。
事業場の規模(常時雇用する労働者数)に応じて、統括安全衛生責任者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者の選任が必要です。
具体的には、以下の選任基準を理解することが重要です。
・統括安全衛生責任者: 特定工事を除き、常時50人以上の事業場で必要。
・安全管理者: 常時50人以上の事業場で必要。
・衛生管理者: 常時50人以上の事業場で必要。
・安全衛生推進者: 常時10人以上50人未満の事業場で必要。
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03
この問題では、労働安全衛生法に基づく安全管理体制の正しい理解が問われています。
正しい記述です。
労働安全衛生法施行令第7条2項にて、統括安全衛生責任者を選任を選任する場合の労働者数を定めています。
・ずい道等の建設の仕事、橋梁りようの建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時30人
・前号に掲げる仕事以外の仕事 常時50人
正しい記述です。
根拠として、労働安全衛生法第11条に、事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、安全管理者を選任し、安全に係る技術的事項を管理させなければならない。といった内容の記載があります。
(政令で定める規模の事業場とは、労働安全衛生法施行令第3条にて、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。と定めております)
正しい記述です。
根拠として、労働安全衛生法第12条第1項に、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に(中略)衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。と記載があります。
(政令で定める規模の事業場とは、労働安全衛生法施行令第4条にて、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。と定めております)
誤った記述です。(これが正解です)
正しくは、安全衛生推進者の選任については、常時 10人以上 50人未満となる事業場と定められております。
根拠として、労働安全衛生法第12条第2項に、事業者は、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者を選任し、(中略)業務を担当させなければならない。と記載がありかつ、労働安全衛生規則第12条第2項に、当該厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。といった内容の記載があります。
統括安全衛生責任者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等の選任が必要な事業場の労働者数を学習しましょう。
統括安全衛生責任者 → 50人以上
安全管理者 → 50人以上
衛生管理者 → 50人以上
安全衛生推進者等 → 10人以上50人未満
(統括安全衛生管理者 → 100人以上)
(産業医 → 50人以上)
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