1級土木施工管理技士 過去問
令和6年度
問55 (問題A 4 問1)
問題文
常時10人以上の労働者を使用する使用者が、就業規則に必ず記載しなければならない次の事項のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
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問題
1級土木施工管理技術試験 令和6年度 問55(問題A 4 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
常時10人以上の労働者を使用する使用者が、就業規則に必ず記載しなければならない次の事項のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
- 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 賃金(臨時の賃金等を除く)の支払の時期に関する事項
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この過去問の解説 (3件)
01
労働基準法は、労働者の権利を保護し、使用者に一定の義務を課す法律です。その一つとして、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して、就業規則の作成と届出が義務付けられています。就業規則には、労働条件に関する様々な事項を記載する必要がありますが、その内容は労働基準法によって定められています。
誤りです。
表彰や制裁に関する事項は、労働契約法で定められた労働契約の内容に含まれる事項ですが、労働基準法で就業規則に必ず記載しなければならない事項とはされていません。
誤りです。
安全衛生に関する事項は、労働安全衛生法で定められた事項であり、労働基準法で就業規則に必ず記載しなければならない事項とはされていません。ただし、就業規則に安全衛生に関する事項を記載することは、労働者の安全確保のために重要です。
誤りです。
職業訓練に関する事項は、労働基準法で就業規則に必ず記載しなければならない事項とはされていません。
正しいです。
労働基準法第89条では、就業規則に「賃金(臨時の賃金等を除く。)の支払の時期」を記載することが義務付けられています。これは、労働者がいつ賃金を受け取れるのかを明確にすることで、労働者の生活の安定を図るためです。
就業規則に記載すべき事項は、労働基準法だけでなく、労働契約法やその他の関係法令によって定められています。また、企業の規模や業種、労働者の属性などによって、記載すべき事項が異なる場合があります。
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02
以下、回答です。
不正答となります。
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項について、
就業規則に必ず記載しなければならない事項ではありません。
不正答となります。
安全及び衛生に関する事項について、
就業規則に必ず記載しなければならない事項ではありません。
不正答となります。
職業訓練に関する事項に関する事項について、
就業規則に必ず記載しなければならない事項ではありません。
正答となります。
賃金(臨時の賃金等を除く)の支払の時期に関する事項について、
就業規則に必ず記載しなければならない事項です。
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03
本問は、労働基準法における就業規則の記載事項に関する問題です。労働条件や服務規律など、必ず記載すべき事項を確認しましょう。
×不適当です。
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項の記載は必須ではありません。
×不適当です。
安全及び衛生に関する事項の記載は必須ではありません。
×不適当です。
職業訓練に関する事項の記載は必須ではありません。
〇適当です。
賃金(臨時の賃金等を除く)の支払の時期に関する事項は必須事項です。
本問では、労働基準法における就業規則の絶対的記載事項が出題されました。賃金、労働時間、休憩、休日、休暇、退職に関する事項など、労働条件に関する重要な事項は必ず記載する必要があります。
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