1級土木施工管理技士 過去問
令和6年度
問60 (問題A 4 問6)

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問題

1級土木施工管理技術試験 令和6年度 問60(問題A 4 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事の請負契約に関する次の記述のうち、建設業法上、誤っているものはどれか。
  • 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更に関する事項等を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
  • 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
  • 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
  • 注文者は、建設工事の請負契約を締結する以前、又は入札を行う以前に、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期等についてできる限り具体的な内容を提示しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

以下、回答です。

選択肢1. 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更に関する事項等を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

正答となります。

記述通りです。

選択肢2. 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

正答となります。

記述通りです。

選択肢3. 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

正答となります。

記述通りです。

選択肢4. 注文者は、建設工事の請負契約を締結する以前、又は入札を行う以前に、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期等についてできる限り具体的な内容を提示しなければならない。

不正答となります。

建設工事の請負契約を締結後、又は入札を行う以前に、工事内容、請負代金の額、

工事着手の時期及び工事完成の時期等についてできる限り具体的な内容を提示します。

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02

本問は、建設業法における建設工事の請負契約に関する問題です。契約締結時の書面交付、不当な廉価買い叩きの禁止、見積り時の内訳明示、注文者の情報提供など、重要な規定が問われています。各規定を正確に理解しましょう。

選択肢1. 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更に関する事項等を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

〇適当です。

 本文は、契約内容の明確化と紛争防止のために重要な措置です。

選択肢2. 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

〇適当です。

 本文は、下請業者の保護を目的とした規定です。

選択肢3. 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

〇適当です。

 建設業者は、請負契約締結に際して、工事内容に応じた材料費、労務費、その他の経費の内訳や、工事工程ごとの作業日数などを明らかにして見積りを行うよう努める必要があります。

選択肢4. 注文者は、建設工事の請負契約を締結する以前、又は入札を行う以前に、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期等についてできる限り具体的な内容を提示しなければならない。

×不適当です。

 工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期等、具体的な内容を提示しなければなりません。

まとめ

本問では、建設業法における建設工事の請負契約に関する規定が出題されました。契約締結時の書面交付、不当な廉価買い叩きの禁止、見積りの内訳明示、注文者の情報提示など、各規定を理解しておくことが重要です。

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