1級土木施工管理技士 過去問
令和6年度
問63 (問題A 4 問9)

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問題

1級土木施工管理技術試験 令和6年度 問63(問題A 4 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、倉庫等をいい、建築設備を含むものとする。
  • 都市計画区域において、工事を施工するために現場に仮設事務所を建築しようとする場合は、当該工事に着手する前にその計画が建築基準関係規定等に適合するか確かめるため、確認申請書を提出しなければならない。
  • 原則として、建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。
  • 建築物の建築面積は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積、敷地面積は敷地の水平投影面積による。

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この過去問の解説 (2件)

01

以下、回答です。

選択肢1. 建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、倉庫等をいい、建築設備を含むものとする。

正答となります。

記述通りです。

選択肢2. 都市計画区域において、工事を施工するために現場に仮設事務所を建築しようとする場合は、当該工事に着手する前にその計画が建築基準関係規定等に適合するか確かめるため、確認申請書を提出しなければならない。

不正答となります。

都市計画区域において、工事を施工するために現場に仮設事務所を建築しようとする場合は、

当該工事に着手する前に、確認申請書を提出する必要はありません。

選択肢3. 原則として、建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。

正答となります。

記述通りです。

選択肢4. 建築物の建築面積は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積、敷地面積は敷地の水平投影面積による。

正答となります。

記述通りです。

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02

本問は、建築基準法令に関する基本的な知識を問う問題です。建築物の定義、確認申請、敷地の要件、建築面積の算定など、重要な項目が出題されています。建築基準法の基礎をしっかり押さえましょう。

選択肢1. 建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、倉庫等をいい、建築設備を含むものとする。

〇適当です。

 建築基準法では、建築物を「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定義しています。

 これには、門や塀、地下室、高架構造物内の施設なども含まれます。

選択肢2. 都市計画区域において、工事を施工するために現場に仮設事務所を建築しようとする場合は、当該工事に着手する前にその計画が建築基準関係規定等に適合するか確かめるため、確認申請書を提出しなければならない。

×不適当です。

 確認申請書を提出する必要はありません。

選択肢3. 原則として、建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。

〇適当です。

 設問のとおり、原則として、建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければなりません。

選択肢4. 建築物の建築面積は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積、敷地面積は敷地の水平投影面積による。

〇適当です。

 建築面積は、建築物の外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で算定します。

 敷地面積は、敷地の水平投影面積です。

まとめ

本問では、建築基準法令に関する基本的な知識が出題されました。建築物の定義、確認申請、敷地の要件、建築面積の算定など、重要な項目を理解しておくことがポイントです。

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