1級土木施工管理技士 過去問
令和6年度
問68 (問題B 1 問2)
問題文
工事目的物の引渡し等に関する次の記述のうち、公共工事標準請負契約約款上、誤っているものはどれか。
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問題
1級土木施工管理技術試験 令和6年度 問68(問題B 1 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
工事目的物の引渡し等に関する次の記述のうち、公共工事標準請負契約約款上、誤っているものはどれか。
- 工事目的物の引渡し前に、受注者が、災害防止等のためにとった臨機の措置に要した費用は、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については発注者が負担する。
- 工事目的物の引渡し前に、天災等の不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料に生じた損害による費用のうち、保険等によりてん補されなかった部分については、発注者に請求することができない。
- 工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、原則として、発注者がその損害を負担しなければならない。
- 引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約不適合であるときは、発注者は受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができるが、過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
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この過去問の解説 (2件)
01
以下、回答です。
正答となります。
記述通りです。
不正答となります。
事目的物の引渡し前に、天災等の不可抗力により、工事目的物、
仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料に生じた損害による費用のうち、
保険等によりてん補されなかった部分については、発注者に請求することが「できます」。
正答となります。
記述通りです。
正答となります。
記述通りです。
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02
本問は、公共工事標準請負契約約款における工事目的物の引渡し等に関する問題です。臨機措置費用、不可抗力による損害、第三者損害、契約不適合責任など、重要な規定が問われています。各項目の内容を正確におさえておきましょう。
〇適当です。
工事目的物の引渡し前に、受注者が災害防止などのために臨機の措置を講じた場合、その費用は、受注者が請負代金額の範囲内で負担することが原則です。
しかし、請負代金額の範囲内で負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担します。
×不適当です。
工事目的物の引渡し前に、天災などの不可抗力により、工事目的物などに損害が生じた場合、その費用は発注者が負担します。
〇適当です。
工事の施工に伴い、通常避けることができない騒音などにより第三者に損害を与えた場合、原則として発注者がその損害を負担します。
〇適当です。
引き渡された工事目的物が契約不適合である場合、発注者は受注者に対し、目的物の修補または代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができます。
本問では、公共工事標準請負契約約款における工事目的物の引渡し等に関する規定が出題されました。臨機措置費用、不可抗力による損害、第三者損害、契約不適合責任など、各項目の内容を正しく理解しておくことが重要です。
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