1級土木施工管理技士 過去問
令和6年度
問97 (問題B 2 問11)
問題文
酸素欠乏等のおそれのある工事を行う際、事業者が講じなければならない措置に関する下記の①〜④の4つの記述のうち、酸素欠乏症等防止規則上、正しいものの数は次のうちどれか。
①第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、作業指揮者に対し、酸素欠乏症の防止等に関する特別の教育を行わなければならない。
②硫化水素の発生のおそれがある第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場では、酸素濃度及び硫化水素濃度を測定した上で作業に着手しなければならない。
③労働者が酸素欠乏症等にかかって転落するおそれがあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具その他の命綱を使用させなければならない。
④労働者が酸素欠乏症等にかかったときは遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。
①第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、作業指揮者に対し、酸素欠乏症の防止等に関する特別の教育を行わなければならない。
②硫化水素の発生のおそれがある第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場では、酸素濃度及び硫化水素濃度を測定した上で作業に着手しなければならない。
③労働者が酸素欠乏症等にかかって転落するおそれがあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具その他の命綱を使用させなければならない。
④労働者が酸素欠乏症等にかかったときは遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。
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問題
1級土木施工管理技術試験 令和6年度 問97(問題B 2 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
酸素欠乏等のおそれのある工事を行う際、事業者が講じなければならない措置に関する下記の①〜④の4つの記述のうち、酸素欠乏症等防止規則上、正しいものの数は次のうちどれか。
①第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、作業指揮者に対し、酸素欠乏症の防止等に関する特別の教育を行わなければならない。
②硫化水素の発生のおそれがある第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場では、酸素濃度及び硫化水素濃度を測定した上で作業に着手しなければならない。
③労働者が酸素欠乏症等にかかって転落するおそれがあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具その他の命綱を使用させなければならない。
④労働者が酸素欠乏症等にかかったときは遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。
①第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、作業指揮者に対し、酸素欠乏症の防止等に関する特別の教育を行わなければならない。
②硫化水素の発生のおそれがある第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場では、酸素濃度及び硫化水素濃度を測定した上で作業に着手しなければならない。
③労働者が酸素欠乏症等にかかって転落するおそれがあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具その他の命綱を使用させなければならない。
④労働者が酸素欠乏症等にかかったときは遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
以下、回答です。
不正答となります。
不正答となります。
正答となります。
不正答となります。
①第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、作業指揮者(×)作業に係る業務に労働者(○)に対し、酸素欠乏症の防止等に関する特別の教育を行わなければならない。
②硫化水素の発生のおそれがある第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場では、酸素濃度及び硫化水素濃度を測定した上で作業に着手しなければならない。
③労働者が酸素欠乏症等にかかって転落するおそれがあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具その他の命綱を使用させなければならない。
④労働者が酸素欠乏症等にかかったときは遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。
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02
酸素欠乏症は、酸素濃度の低い場所で作業を行うことで発生する危険な状態です。硫化水素などの有害物質が存在する場合も同様に危険です。酸素欠乏症等防止規則では、これらの危険を防止するために、事業者が講じなければならない措置が詳細に定められています。
×不適当です。
×不適当です。
〇適当です。
×不適当です。
各選択肢の検討
①作業指揮者への教育:第一種酸素欠乏危険作業(酸素濃度が18%未満の場所での作業など)に係る業務に労働者を就かせるときは、作業指揮者に対し、酸素欠乏症の防止等に関する特別の教育を行わなければなりません。
②硫化水素濃度の測定:硫化水素の発生のおそれがある第二種酸素欠乏危険作業(硫化水素濃度が一定値以上の場所での作業など)に係る作業場では、作業開始前に酸素濃度及び硫化水素濃度を測定し、安全な状態であることを確認しなければなりません。
③墜落制止用器具の使用:労働者が酸素欠乏症等にかかって転落するおそれがあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具(安全帯など)その他の命綱を使用させなければなりません。
④労働基準監督署長への報告:事業者は酸素欠乏症等にかかつた労働者に、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければなりません。
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