第一種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問10
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない業務は次のうちどれか。
- 給湿を行う紡績又は織布の業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 大部分の労働時間が立作業である業務
- 病原体によって汚染された物を取り扱う業務
- 受注、予約等の拘束型のVDT作業の業務
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この過去問の解説 (4件)
01
原則として1日8時間(週40時間)を超える労働は時間外労働となり、上限が定められています。
期間 一般労働者 1年単位の変形時間労働者
1週間 15時間 14時間
2週間 27時間 25時間
4週間 43時間 40時間
1か月 45時間 42時間
一般労働者は1週間で15時間以上残業をさせてはならないと決められています。
しかし、特定の有害業務に関しては上記の期間は適用されず、1日単位で2時間を超えてはならない業務が決められています。それが以下の業務です。
①坑内労働
②多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務
③多量の低温物体を取り扱う業務、著しく寒冷な場所における業務
④ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
⑤土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
⑥異常気圧下における業務
⑦削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
⑧重量物取扱い等重激なる業務
⑨ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
⑩鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化
炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、
蒸気又はガスを発散する場所における業務
このことから、正解は2になるわけです。
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02
「労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない業務」は、「労働基準法施行規則 第18条」で定められており、主に
・著しく暑熱もしくは寒冷な場所での業務
・有害放射線にさらされる業務
・じんあい又は粉末を著しく飛散する場所での業務
・異常気圧下での業務
・身体に著しい振動を与える業務
・重量物の取扱い等重激なる業務
・強烈な騒音を発する場所における業務
・有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
が該当します。
これと照らし合わせると、正解は2となります。
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03
給湿を行う紡績又は織布の業務は、時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合は1日2時間を超えて労働時間を延長することができます。
よって、誤った選択肢です。
2:◯
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務は、時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合でも1日2時間を超えて労働時間を延長することはできません。
よって、正解は2です。
3:×
大部分の労働時間が立作業である業務は、時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合は1日2時間を超えて労働時間を延長することができます。
よって、誤った選択肢です。
4:×
病原体によって汚染された物を取り扱う業務は、時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合は1日2時間を超えて労働時間を延長することができます。
よって、誤った選択肢です。
5:×
受注、予約等の拘束型のVDT作業の業務は、時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合は1日2時間を超えて労働時間を延長することができます。
よって、誤った選択肢です。
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04
労基則第18条により、労働時間の延長が1日2時間以内に制限される業務は、
1 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
2 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
3 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
4 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
5 異常気圧下における業務
6 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
7 重量物の取り扱い等重激なる業務
8 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9 鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気またはガスを発散する場所における業務
10 上記のほか、厚生労働大臣の指定する業務
問題では、2が上記の8ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務にあたる為、正解となります。
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