第一種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問29
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「 職場における喫煙対策のためのガイドライン 」に基づく喫煙対策の進め方に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 空間分煙による施設・設備面の対策としては、可能な限り、喫煙室を設置することとし、これが困難である場合には、喫煙コーナーを設置する。
- 喫煙室又は喫煙コーナーに設置する喫煙対策機器としては、たばこの煙を除去して室内に排気する方式の空気清浄装置が最も有効であるので、これを設置し、適切に稼働させる。
- 喫煙室又は喫煙コーナーからのたばこの煙やにおいの漏れを防止するため、非喫煙場所との境界において、喫煙室又は喫煙コーナーへ向かう気流の風速を0.2m/s以上とするように必要な措置を講じる。
- 職場の空気環境の測定を行い、浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m 3 以下及び一酸化炭素の濃度を10ppm以下とするように必要な措置を講じる。
- 妊婦及び呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者は、受動喫煙による健康への影響を一層受けやすい懸念があることから、空間分煙を徹底する等の配慮を行う。
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この過去問の解説 (4件)
01
(施設・設備)
施設・設備面の対策として、喫煙室等の設置等を行うこととしています。
設置に当たっては、可能な限り、喫煙室を設置することとし、喫煙室の設置が困難である場合には、喫煙コーナーを設置することとしています。
喫煙室等には、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策機器を設置し、これを適切に稼働させるとともに、その点検等を行い、適切に維持管理することとしています。
やむを得ない措置として、たばこの煙を除去して屋内に排気する方式である空気清浄装置を設置する場合には、これを適切に稼働させ、その点検等を行い、適切に維持管理するとともに、喫煙室等の換気に特段の配慮を行うこととしています。
(空気環境)
たばこの煙が職場の空気環境に及ぼしている影響を把握するため、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)に準じて、職場の空気環境の測定を行い、浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下及び一酸化炭素の濃度を10ppm以下とするように必要な措置を講じることとしています。
喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの漏れを防止するため、非喫煙場所と喫煙室等との境界において喫煙室等へ向かう気流の風速を0.2m/s以上とするように必要な措置を講じることとしています。
(妊婦等への配慮)
妊婦及び呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者については、受動喫煙による健康への影響を一層受けやすい懸念があることから、空間分煙の徹底を行う等により、これらの者への受動喫煙を防止するため格別の配慮を行うこととしています。
では問題をみてみましょう。
正しいです。
誤りです。たばこの煙が拡散する前に吸引して、外に排気するタイプが望ましいです。
正しいです。
正しいです。
正しいです。
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02
正解は、「喫煙室又は喫煙コーナーに設置する喫煙対策機器としては、たばこの煙を除去して室内に排気する方式の空気清浄装置が最も有効であるので、これを設置し、適切に稼働させる。」が誤りです。
〇 空間分煙による施設・設備面の対策としては、「喫煙室」を設置することとします。
しかしこれが困難である場合には、「喫煙コーナー」を設置することとします。
× たばこの煙を吸引して屋外に排出する方式の「喫煙対策機器」を設置することが最初です。
〇 気流風速を「0.2m/s以上」とするように必要な措置を講じます。
〇 浮遊粉じん濃度を0.15mg/m3以下、一酸化炭素の濃度を10ppm以下とするように必要な措置を講じます。
〇 「妊婦」さんや「呼吸器・循環器等に疾患者」には、受動喫煙による健康への影響を一層受けやすい懸念があります。
それゆえ空間分煙を徹底する等の配慮を行う必要があります。
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03
誤っているものは「喫煙室又は喫煙コーナーに設置する喫煙対策機器としては、たばこの煙を除去して室内に排気する方式の空気清浄装置が最も有効であるので、これを設置し、適切に稼働させる。」です。
文中の「最も有効である」という部分が誤りです。
文中の空気清浄装置の場合は手段の一つであって、最も有効というわけではありません。
喫煙対策機器の優先順位としては
①発生場所の近くで吸引する局所排気装置
②室内の煙を屋外に排気する換気扇
③本文に出てくる室内でろ過排気する空気清浄器
です。
他の選択肢については、文のとおり正しい記述となっています。
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04
「職場における喫煙対策のためのガイドライン」では、次のようなことが求められています。
・可能な限り、喫煙室を設置することとし、喫煙室の設置が困難である場合には、喫煙コーナーを設置すること
・喫煙室等には、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策機器を設置し、適切に維持管理すること
・職場の空気環境の測定を行い、
①浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3 以下及び一酸化炭素の濃度を10ppm以下とするよう必要な措置を講じること。
②喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの流入を防止するため、喫煙室等と非喫煙場所との境界において、喫煙室等に向かう気流の風速を0.2m/s以上とするよう必要な措置を講ずること。
・妊婦及び呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者については、受動喫煙による健康への影響を一層受けやすい懸念があることから、空間分煙の徹底を行う等により、これらの者への受動喫煙を防止するため格別の配慮を行うこと
これと照らし合わせてみると、「喫煙室又は喫煙コーナーに設置する喫煙対策機器としては、たばこの煙を除去して室内に排気する方式の空気清浄装置が最も有効であるので、これを設置し、適切に稼働させる。」は誤りです。
空気清浄装置はガス状成分を除去できないため最も有効ではありません。
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