第一種衛生管理者の過去問
平成27年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問4

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成27年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の化学物質のうち、労働安全衛生法により、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが、原則として禁止されているものはどれか。
  • オーラミン
  • ベンジジン及びその塩
  • ジクロルベンジジン及びその塩
  • オルト-トリジン及びその塩
  • 五酸化バナジウム

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この過去問の解説 (4件)

01

 労働安全衛生法により、原則として、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが禁止されている物質は以下の通りです。

①黄りんマッチ

②ベンジジン及びその塩

③石綿

④4-アミノジフェニル及びその塩

⑤4-ニトロジフェニル及びその塩

⑥ビス(クロロメチル)エーテル

⑦ベータ-ナフチルアミン及びその塩

⑧ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5パーセントを超えるもの

 以上のことから、この問題の答えは2となります。

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02

関係法令の労働安全衛生法の製造等禁止物質(安衛法55条、安衛令16条)からの問題です。
 有害性が極めて高いため、製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止されています。ただし、試験研究のためであるときはこの限りではありません。
 1 黄りんマッチ
 2 ベンジジン及びその塩
 3 石綿等
 4 4-アミノジフェニル及びその塩
 5 4-ニトロジフェニル及びその塩
 6 ビス(クロロメチル)エーテル
 7 ベータ-ナフチルアミン及びその塩
 8 ベンゼンを含有するゴムのり(ベンゼンの含有 容量が当該ゴムのりの溶剤の5%を超えるもの)
 9 3もしくは5~7までに掲げる物をその重量の1% を超えて含有し、又は石綿等をその重量の0.1%を 超え含有する製剤その他の物
よって、答えは2です。

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03

「労働安全衛生法により、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが、原則として禁止」されている物質に関する規程は、「労働安全衛生法 第五十五条」および「労働安全衛生法施行令 第十六条」になります。

代表的なものは、「黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤」などです。

これと照らし合わせると、2が正しいです。

よって、2が正解です。

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04

1.×
2.○
3.×
4.×
5.×

製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが禁止されている物質に関する規定は安衛法55条に規定されており安衛令第16条で定められています。

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