第一種衛生管理者の過去問
平成27年4月公表
労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問29

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成27年4月公表 労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省の「 職場における喫煙対策のためのガイドライン 」に基づく空間分煙による喫煙対策の進め方に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 施設・設備面の対策として、可能な限り、喫煙室を設置することとし、これが困難な場合には、喫煙コーナーを設置する。
  • 喫煙室又は喫煙コーナーには、原則として、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策機器を設置する。
  • やむを得ない措置として、屋内に排気する方式の空気清浄装置を喫煙室又は喫煙コーナーに設置する場合は、換気に特段の配慮をする。
  • 喫煙室又は喫煙コーナーと非喫煙場所との境界において、喫煙室又は喫煙コーナーから非喫煙場所へ向かう気流の風速を0.2m/s以下とするように必要な措置を講じる。
  • 職場の空気環境の測定を行い、浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m 3 以下及び一酸化炭素の濃度を10ppm以下とするように必要な措置を講じる。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は、4.が誤りです。
「 職場における喫煙対策のためのガイドライン 」に対する出題です。

1.〇 設問の通り、「喫煙室」・「喫煙コーナー」を設置することとなっています。

2.〇 「喫煙室」・「喫煙コーナー」には、原則として、喫煙対策機器を設置することとなっています。

3.〇 屋内排気方式の「空気清浄装置」を「喫煙室」・「喫煙コーナー」に設置する場合には、換気への配慮をすることになっています。

4.× 「喫煙室又は喫煙コーナーから非喫煙場所へ向かう気流の風速を0.2m/s以下」ではなく、「非喫煙場所から喫煙室又は喫煙コーナーへ向かう気流の風速を0.2m/s以上」としなければなりません。

5.〇 職場の「空気環境測定」では、浮遊粉じんの濃度0.15mg/㎥以下、そして一酸化炭素濃度10ppm以下とするようにしなければなりません。

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02

厚生労働省の職場における喫煙対策のためのガイドライン
6 職場の空気環境
 たばこの煙が職場の空気環境に及ぼしている影響を把握するため、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)に準じて、職場の空気環境の測定を行い、浮遊粉じんの濃度を0.15㎎/m3以下及び一酸化炭素の濃度を10ppm以下とするように必要な措置を講じること。また、喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおい漏れを防止するため、非喫煙場所と喫煙室との境界において喫煙室等へ向かう気流の風速を0.2m/s以上とするように必要な措置を講じること。
とあるため、4が正解です。

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03

誤っているのは4です。
文中の「喫煙室又は喫煙コーナーから非喫煙場所へ向かう気流の風速を0.2m/s以下」の部分が誤りです。正しくは「非喫煙場所から喫煙又は喫煙コーナーへ向かう気流の風速を0.2m/s以上」です。

有害物質からの隔離には選択肢1のような物理的隔離、本選択肢のような空気的隔離、そのほか時間的隔離という3つの方法があります。

空気的隔離は(有害物質の)発生源に向かう気流の風速を0.2m/s以上にするのが原則です。

他の選択肢1、2、3、5は正しい記述となっています。

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04

1.○

2.○

3.○

4.×
喫煙室等へ向かう気流の風速は「0.2m/s以上」となるように管理することが必要です。

5.○

よって正解は4です。

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