第一種衛生管理者の過去問
平成27年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問7
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成27年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- 屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
- 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。
- 特定粉じん発生源の局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームとヒューム以外の場合に応じて、除じん方式が定められている。
- 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- 粉じん作業を行う屋内の作業場所については、特定粉じん作業の場合は毎日1回以上、特定粉じん作業以外の粉じん作業の場合は毎週1回以上、清掃を行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 「屋内」の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置・湿潤な状態に保つための設備の設置と同等以上の措置を講じる必要があります。
2.〇 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については6か月以内ごとに1回、空気中粉じん濃度測定を行います。
また測定結果等を記録して7年間保存しなければなりません。
3.〇 特定粉じん発生源の局所排気装置に設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームとヒューム以外の場合に応じて、除じん方式が定められています。
4.〇 特定粉じん作業「以外」の粉じん作業を行う屋内作業場では、全体換気装置による換気実施と同等以上の措置を講じる必要があります。
5.× 「毎週1回以上」ではなく、「毎日1回以上」となります。
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02
従って毎週1回は誤り。よって、5が正解です。
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03
5の掃除の実施については、
粉じん作業を行う作業場所は毎日一回以上
床、設備等の真空掃除機による掃除又は水洗い等粉じんの飛散しない方法での実施は、1月以内ごとに一回です。
よって、5が正解です。
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