第一種衛生管理者の過去問
平成27年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成27年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生規則に規定されている医師による健康診断について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
- 雇入時の健康診断において、35歳未満の者については、医師の意見を聴いて、貧血検査及び心電図検査を省略している。
- 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行っているが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回しか行っていない。
- 海外に6か月以上派遣して帰国した労働者について、国内の業務に就かせるとき、一時的な就業の場合を除いて、海外派遣労働者健康診断を行っている。
- 常時50人の労働者を使用する事業場において、雇入時の健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行っていない。
- 常時40人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行っていない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1の選択肢にある「雇入れ時健康診断」に関しては検診項目の省略は原則不可であることを覚えておきましょう。ただし、雇入れ時健康診断は、それ以前3ヶ月以内に健康診断を実施しその証明を提出した場合、その該当項目の省略はできることになっています。
よく出ますのでここをしっかり覚えておきましょう。よって1は違反ですので正解となります。
2は「特定業務従事者の健康診断」で、頻度は6か月に1回ですので適切です。またエックス線検査は一般健康診断の項目にあり、年に1回で良いです。
3は「海外派遣労働者の健康診断」で頻度は海外へ派遣する時、帰国した際の実施するものです。
ちなみに医師が必要と認めた場合に行う検査の項目としてABO式及びRh式の「血液検査(派遣する時)」、「糞便塗抹検査(帰国時)」があることも覚えておきましょう。
4の労働基準監督署に届け出なければならないのは一般定期健康診断、特定業務従事者健康診断、歯科医師による健康診断であり、いずれも50人以上の事業所の場合である。ここでは雇入れ時健康診断ですので届け出は不要です。
5は上記4であるように50人以上の場合で必要となりますので、届け出は不要です。
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02
医師による健康診断についての問題です。
1.× 雇入時の健康診断においては、「省略している」でなく「省略ができない」となります。
2.〇 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、「6か月以内毎に1回」健康診断を行います。
「胸部エックス線検査」は、「1年以内毎に1回」行います。
3.〇 海外に「6か月以上」派遣して帰国した労働者については、国内の業務に就かせるとき、「海外派遣労働者健康診断」を行っています。
4.〇 常時50人の労働者を使用する事業場において、「雇入時健康診断」の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行なう必要はありません。
「一般定期健康診断」等の場合には必要になってきます。
5.〇 常時40人の労働者を使用する事業場ですので、「定期健康診断」の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行う必要はありません。
常時50人未満の場合、報告は必要とされていません。
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03
雇入時の健康診断における検査は、省略することができません。
よって、誤った選択肢です。
2:○
深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対する胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回行えばよいので、法令違反ではありません。
よって、正しい選択肢です。
3:○
海外に6か月以上派遣して帰国した労働者を国内の業務に就かせるときは、一時的な就業の場合を除いて、海外派遣労働者健康診断を行わなければならないので、法令違反ではありません。
よって、正しい選択肢です。
4:○
雇入時の健康診断の結果については、事業場の規模に係わらず所轄労働基準監督署長に報告する必要はありません。
よって、正しい選択肢です。
5:○
使用する労働者が常時50人未満の事業場では、定期健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行う必要はありません。
よって、正しい選択肢です。
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