第一種衛生管理者の過去問
平成27年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成27年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
※ <改題>
2019(平成31)年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されたため
元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
-
面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。
- 事業者は、要件に該当する労働者の申出がなくても、面接指導を行わなければならない。
- 労働者は、事業者の指定した医師による面接指導を希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導実施後遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、5年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働者への医師による面接指導の実施についての問題です。
面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。
長時間労働する労働者に対して週40時間を超える労働が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる場合は労働者の申し出を受けて医師の面接指導を受けなければならないことになっています。
(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)
長時間労働する労働者に対して事業者は労働者の申し出を受けた場合に遅滞なく医師による面接指導を行わなければならないとあるので誤りです。
記載の通りです。基本的には労働者は事業者が行う面接指導を受けなければならないが、事業者の指定した医師の行う面接指導を受けることを希望しない場合は、他で面接指導を受け面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出することになっています。
記載の通りです。ここで大切なのは「遅滞なく」医師の意見を聴かなければならないことです。
記載の通りです。面接指導の結果は「5年間保存」しなければなりません。
この問題で大切なキーワードがありますので覚えておきましょう。穴埋めでよく出題されます。
「週40時間」を超える労働が「1月80時間」を超えかつ「疲労の蓄積」が認められる場合、「労働者の申し出」を受けて医師による面接指導を受けなければならない。事業者は面接指導があった後は「遅滞なく」医師の意見を聞くこと。
この結果を記録し「5年間保存」すること。
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02
医師による面接指導に関する問題です。
面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。
〇 労働者の要件は、休憩時間を除き「1週40時間」を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり「80時間」を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることとなっています。
(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)
× 労働者の「申出がなくても」ではなく、「申し出があった場合」となります。
〇 事業者の指定した医師による「面接指導」を希望しない場合は、労働者は他の医師の行う「面接指導」を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出することができます。
〇 事業者は、「面接指導」の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導実施後に「遅滞なく」、医師の意見を聴かなければなりません。
〇 事業者は「面接指導」の結果に基づいて、その記録を作成し、「5年間」保存しなければなりません。
健康診断の保存期間が5年間ですから、併せて一緒に保存しましょう。
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03
誤った選択肢は「事業者は、要件に該当する労働者の申出がなくても、面接指導を行わなければならない。」です。
面接指導は、要件に該当する労働者の申出があった場合に行われます。
その他は説明文の通りです。
面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。
○
(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)
×
○
○
○
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