第一種衛生管理者の過去問 平成27年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25
この過去問の解説 (3件)
違反しているものは「日常行う清掃のほか、1年ごとに1回、定期的に大掃除を行っている。」です。
労働安全衛生規則の気積・換気について
設備等の占める空間を除いて床面から4ⅿ以下の気積は労働者1人当たり10㎥以上でなければなりません。
建物の容積=間口×奥行×高さ
従って違反ではありません。
違反ではありません。「ネズミや昆虫」と出たら「6か月に1回」と覚えましょう。
違反ではありません。食堂の床面積は「1人につき1m2以上」です。
直接外気に向かって解放できる窓等の床面積の1/20以上必要。もし、ない場合は換気設備があればよい。
要件を満たしているので違反ではありません。
違反です。日常の清掃以外に大掃除は「半年に1回」行わなければなりません。ですので当選択肢が正解です。
余談ですが、年末の大掃除一回だけでは違反だということになります。
違反しているものは「日常行う清掃のほか、1年ごとに1回、定期的に大掃除を行っている。」です。
○
設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間ではないので、気積は労働者1人について10㎥とすれば違反になりません。
問題は60人の労働者を常時就業させている屋内作業場ですので、気積は600㎥必要になります。
よって、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していませんので、正しい選択肢です。
○
事業場は、ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき必安な措置を講じなければなりません。説明文の通りです。
よって、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していませんので、正しい選択肢です。
○
事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1m 2以上必要です。
説明文は1.5m2であり、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していません。
よって、正しい選択肢です。
○
換気設備を設ける必要があるものは、労働衛生上有害な業務を行っていない屋内作業場で、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が常時床面積の1/20未満であるものになります。
説明文は1/15ですので、換気設備を設けなくとも労働安全衛生規則の衛生基準に違反ません。
よって、正しい選択肢です。
×
事業場は、日常行う清掃のほか、6月以内ごとに1回、定期的に大掃除を行わなければなりません。説明文は1年以内となっていますので、労働安全衛生規則の衛生基準に違反となります。
よって、誤った選択肢です。
正解は、「日常行う清掃のほか、1年ごとに1回、定期的に大掃除を行っている。」が違反しているので×です。
〇 違反ではありません。
「気積」は労働者1人について10㎥以上とされています。
〇 違反ではありません。
「6か月以内ごとに1回」で正しいです。
〇 違反ではありません。
1.0㎡以上となっているので問題ありません。
〇 違反ではありません。
窓面積が1/20未満の場合に換気設備が必要です。
× 違反します。
「1年ごとに1回」ではなく、「6カ月以内ごとに1回」となります。
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