第一種衛生管理者の過去問
平成27年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成27年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法により作成が義務付けられている就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合 ( その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者 ) の同意が必要である。
- 退職に関する事項 ( 解雇の事由を含む。) については、必ず就業規則に定めておく必要がある。
- 休日及び休暇に関する事項については、必ず就業規則に定めておく必要がある。
- 安全及び衛生に関する事項については、これに関する定めをする場合に就業規則に定めておく必要がある。
- 就業規則は、常時作業場の見やすい場所へ掲示すること、各労働者に書面を交付すること等の一定の方法によって、労働者に周知させる必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
就業規則に関する問題です。
1.× 「同意」ではなく、「意見」となります。
2.〇 「退職・解雇」に関する事項については、「必ず」就業規則に定めておく必要があります。
3.〇 「休日及び休暇」に関する事項については、「必ず」就業規則に定めておく必要があります。
4.〇 「安全及び衛生」に関する事項については、これに関する定めをする場合には、「就業規則」に定めておく必要があります。
5.〇 「就業規則」は、常時作業場の見やすい場所へ掲示、書面交付等の方法により、労働者に周知させる必要がありります。
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02
・絶対的必要記載事項〜就業規則に必ず記載すべき事項
・相対的必要記載事項〜定める場合は就業規則に記載すべき事項
・任意的記載事項〜その内容が労働協約に反しないものであれば任意で記載できる事項
があります。
作成義務者:常時10人以上(パート含む)を雇用する使用者。
絶対的必要記載事項は〜始・終業時刻、休憩時間、休日・休暇・賃金の決定・計算・支払方法等。
相対的必要記載事項〜安全衛生・退職手当・臨時賃金・災害補償・職業訓練など。
以上のことから2.3.4は正しいです。1の就業規則の作成・変更は事業所の労働者の過半数で組織する労働組合の「意見」を聞くという条件となっており誤りです。同意が必要なのは寄宿舎規則の場合です。間違いやすく、またひっかけ問題で頻出ですので良く覚えておきましょう。
5は記載の通りです。
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03
2:○
3:○
4:○
5:○
誤った選択肢は1です。
正しくは、「就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合 ( その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者 ) の意見を聴かなければならない。」です。同意は必ずしも得なければならないわけではありません。
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