第一種衛生管理者の過去問
平成28年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問5
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
有機溶剤業務を行う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- 地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
- 地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
- 屋内作業場の製造工程において、第三種有機溶剤等を用いて製品の払しょく作業を行わせるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。
- 屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。
- 有機溶剤等を入れてあった空容器で、有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。
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この過去問の解説 (3件)
01
1)第1種有機溶剤、2)第2種有機溶剤の有機溶剤業務に従事させるときは、当該作業場所に
・有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備
・局所排気装置
・プッシュプル型換気装置
のいずれかを設けてあれば、マスクなどの呼吸保護具は必要ありません。
よって、◎違反ではありません。
3)第1種有機溶剤、第2種有機溶剤、第3種有機溶剤等いずれの場合も有機溶剤作業主任者を選任しなくてはなりません。
よって、×違反しています。
4)空気清浄機のない屋内作業場の局所排気装置での排気口の高さは屋根から1.5m以上としなければならないので、屋根から2mは◎違反ではありません。
5)設問の通り、有機溶剤の蒸気が発散する恐れのある場合、その容器を密閉するか、その容器を屋外の一定の場所に集積しておかなくてはならないので、◎違反ではありません。
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02
2、正解です。1をご参照ください。
3、不正解です。第三種有機溶剤等を用いる場合も、第一種、第二種有機溶剤と同様に、作業主任者の専任義務があります。
4、正解です。屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から1、5m以上とする必要があります。本肢では2mなので、条件を満たしております。
5、正解です。有機溶剤等を入れてあった空容器で、有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものは、屋外の一定の場所に集積する必要があります。
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03
地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け稼働させている場合は、作業者に送気マスクや有機ガス用防毒マスクを使用させなくても違反にはなりません。
2:○
地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させている場合は、作業者に送気マスクや有機ガス用防毒マスクを使用させなくても違反にはなりません。
3:×
屋内作業場の製造工程において、第三種有機溶剤等を用いて製品の払しょく作業を行わせるときは、有機溶剤作業主任者を選任しなければなりませんので、違反となります。
4:○
屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものは、屋根から1.5m以上の高さが必要です。
説明文は2mですので、違反にはなりません。
5:○
有機溶剤等を入れてあった空容器で、有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものは、容器を密閉するか、屋外の一定の場所に集積しておけばよいことになっています。
よって、違反ではありません。
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