問題
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有機溶剤業務を行う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
1 .
地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
2 .
地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
3 .
屋内作業場の製造工程において、第三種有機溶剤等を用いて製品の払しょく作業を行わせるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。
4 .
屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。
5 .
有機溶剤等を入れてあった空容器で、有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。
( 第一種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問5 )