第一種衛生管理者の過去問
平成28年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問6

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行うとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。
  • 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。
  • 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ時又は配置替え時及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。
  • 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存する必要がある。
  • 石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.正解です。石綿等を取り扱う屋内作業場は、6か月以内ごとに1回、作業環境測定を行う必要があり、測定結果等を40年間保存する必要があります。石綿は人体に長い潜伏期間を経て発症するので、40年と一番長い期間保存する必要があります。

2.正解です。石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けた局所排気装置は、1年以内ごとに1回、自主検査を行う必要があります。検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければなりません。

3.正解です。石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ時又は配置替え時及びその後6か月以内ごとに1回、特別の項目について医師による健康診断を行う必要があります。また結果に基づいた石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存する必要があります。

4.正解です。石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存する必要があります。

5.不正解です。石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、下記3件を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。本肢は3の記載がないので不正解です。
1、石綿等にかかる作業の記録、2、作業環境測定の記録、3、石綿健康診断個人票

参考になった数304

02

1)2)3)4)は設問の通りです。→◎

5)石綿等取り扱う事業者が事業を廃止するときは、下記3点の提出が必要です。
・石綿等にかかる作業の記録
・作業環境測定の記録
・石綿健康診断個人票
設問では健康診断個人票がないので×誤りです。

参考になった数70

03

1:○
2:○
3:○
4:○
5:×

誤った選択肢は5です。
正しくは「石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録またはその写し、及び、作業環境測定の記録またはその写し、及び、石綿健康診断個人票またはその写しを添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」です。
説明文では石綿健康診断個人票の記載がありません。
その他は説明文の通りです。

参考になった数44