第一種衛生管理者の過去問
平成28年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問7

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるものはどれか。
  • 水銀を取り扱う業務に3年以上従事した者
  • 硝酸を取り扱う業務に5年以上従事した者
  • 鉛化合物を製造する業務に7年以上従事した者
  • メタノールを取り扱う業務に10年以上従事した者
  • 粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三のもの

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この過去問の解説 (3件)

01

「健康管理手帳」とは、がんその他の重度の健康障害を発生するおそれのある業務に従事したことがあり、一定の要件に該当する方に、離職の際、又は離職後に都道府県労働局長に申請し審査を受けたうえで交付されます。(参照元:厚生労働省HP 「健康管理手帳制度について」)
下記の業務と要件に該当した方が該当しますので、業務と要件は正確に暗記する必要があります。

1、ベンジジン及びその塩の製造、取り扱い:3月以上業務従事
2、ベーターナフチルアミン及びその塩の製造、取り扱い:3月以上業務従事
3、ジアニシジン及びその塩の製造、取り扱い:3月以上業務従事
4、粉じん作業:じん肺管理区分が管理2、管理3に該当
5、クロム酸及び重クロム酸並びこれらの塩の製造、取り扱い:4年以上業務従事
6、塩化ビニルを重合:4年以上業務従事
7、三酸化ヒ素の製造など:5年以上業務従事
8、コークス又は鉄鋼用発生炉ガスを製造:5年以上業務従事
9、石綿の製造、取り扱い:10年以上業務従事
10、ビス(クロロメチル)エーテルを製造、取り扱い:3年以上業務従事
11、ベンゾトリクロリドを製造、取り扱い:3年以上業務従事
12、ジクロロプロパンを取り扱う:2年以上業務従事
※改正(平成27年11月1日施行)によりジクロロプロパンの健康管理手帳の交付要件は3年以上から2年以上に変更されました。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/151027-1.pdf

よって、上記4に該当する選択肢5が正解です。

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02

健康管理手帳の交付を受ける業務は以下の物質を扱うものです。
・ベンジジン・その塩
・ベーターナフチルアミン・その塩、ベリリウム・その化合物
・クロム酸・重クロム酸など
・塩化ビニルを重合
・三酸化ヒ素の製造
・コークス製造
・石綿の製造
・石綿を含有する材料
・ジアニシジン・その塩
・粉じん作業

よって、設問の業務で該当するものは、5)です。

物質名を把握しておくと良いでしょう。

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03

1:×
水銀を取り扱う業務に従事した者は、健康管理手帳の交付対象ではありません。

2:×
硝酸を取り扱う業務に従事した者は、健康管理手帳の交付対象ではありません。

3:×
鉛化合物を製造する業務に従事した者は、健康管理手帳の交付対象ではありません。

4:×
メタノールを取り扱う業務に従事した者は、健康管理手帳の交付対象ではありません。

5:○
粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三のものは、健康管理手帳の交付対象となります。
よって、5が正解です。

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