第一種衛生管理者の過去問
平成28年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問7
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるものはどれか。
- 水銀を取り扱う業務に3年以上従事した者
- 硝酸を取り扱う業務に5年以上従事した者
- 鉛化合物を製造する業務に7年以上従事した者
- メタノールを取り扱う業務に10年以上従事した者
- 粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三のもの
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この過去問の解説 (3件)
01
下記の業務と要件に該当した方が該当しますので、業務と要件は正確に暗記する必要があります。
1、ベンジジン及びその塩の製造、取り扱い:3月以上業務従事
2、ベーターナフチルアミン及びその塩の製造、取り扱い:3月以上業務従事
3、ジアニシジン及びその塩の製造、取り扱い:3月以上業務従事
4、粉じん作業:じん肺管理区分が管理2、管理3に該当
5、クロム酸及び重クロム酸並びこれらの塩の製造、取り扱い:4年以上業務従事
6、塩化ビニルを重合:4年以上業務従事
7、三酸化ヒ素の製造など:5年以上業務従事
8、コークス又は鉄鋼用発生炉ガスを製造:5年以上業務従事
9、石綿の製造、取り扱い:10年以上業務従事
10、ビス(クロロメチル)エーテルを製造、取り扱い:3年以上業務従事
11、ベンゾトリクロリドを製造、取り扱い:3年以上業務従事
12、ジクロロプロパンを取り扱う:2年以上業務従事
※改正(平成27年11月1日施行)によりジクロロプロパンの健康管理手帳の交付要件は3年以上から2年以上に変更されました。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/151027-1.pdf
よって、上記4に該当する選択肢5が正解です。
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02
・ベンジジン・その塩
・ベーターナフチルアミン・その塩、ベリリウム・その化合物
・クロム酸・重クロム酸など
・塩化ビニルを重合
・三酸化ヒ素の製造
・コークス製造
・石綿の製造
・石綿を含有する材料
・ジアニシジン・その塩
・粉じん作業
よって、設問の業務で該当するものは、5)です。
物質名を把握しておくと良いでしょう。
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03
水銀を取り扱う業務に従事した者は、健康管理手帳の交付対象ではありません。
2:×
硝酸を取り扱う業務に従事した者は、健康管理手帳の交付対象ではありません。
3:×
鉛化合物を製造する業務に従事した者は、健康管理手帳の交付対象ではありません。
4:×
メタノールを取り扱う業務に従事した者は、健康管理手帳の交付対象ではありません。
5:○
粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三のものは、健康管理手帳の交付対象となります。
よって、5が正解です。
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