第一種衛生管理者の過去問
平成28年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、1年以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行うとともに、測定結果等を記録し、これを7年間保存しなければならない。
- 屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
- 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- 粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
- 粉じん作業に労働者を従事させるときは、坑内等の特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
設問文にある「1年以内ごと」は誤りです。
2)3)4)5)は設問の通りです。
参考になった数186
この解説の修正を提案する
02
測定結果等を記録し、これを7年間保存しなければならないは正解です。
2 . 正解です。屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければなりません。
3 . 正解です。特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければなりません。
4 . 正解です。粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければなりません。
5 . 正解です。粉じん作業に労働者を従事させるときは、坑内等の特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければなりません。
参考になった数93
この解説の修正を提案する
03
2:○
3:○
4:○
5:○
誤っている選択肢は1です。
常時特定粉じん作業を行う屋内作業場の作業環境測定は6月以内ごとに1回行います。
説明文では1年以内ごとになっています。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
平成28年4月公表問題一覧
次の問題(問10)へ