第一種衛生管理者の過去問
平成28年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問2

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
  • 特定化学物質を用いて行う分析の業務
  • 赤外線又は紫外線にさらされる業務
  • 有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務
  • 石綿等が使用されている建築物の解体の作業に係る業務
  • ボンベからの給気を受けて行う潜水業務

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 4

1 特定化学物質の分析業務は、特別の教育は不要です。

2 赤外線、紫外線のばく露業務も不要です。

3 有機溶剤等のタンク内部の洗浄業務も不要です。

4 石綿等が使用されている建築物、工作物の解体等の作業従事者には特別の教育が必要になります。アスベストによるじん肺問題があります。本肢が正しいです。

5 ボンベから給気を受けていますので潜水業務であっても、特別の教育は不要となります。

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02

正解は(4)です。

特別教育を必要とする業務を問う問題です。
混同しやすいものとして、作業主任者を必要とする業務がありますのできちんと区別して覚えましょう。

1 ×:特定化学物質を用いて行う分析業務は特別教育を必要としません。
2 ×:赤外線又は紫外線にさらされる業務は特別教育を必要としません。
3 ×:有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務は特別教育を必要としません。
4 ○:石綿を取り扱う業務は特別教育が必要です。
5 ×:潜水業務を行うには潜水士の資格が必要です。補足として、潜水士のボンベへ送気を行う作業は特別教育が必要です。

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03

設問中の業務のうち、法令に基づく安全・衛生のための特別の教育を行わなくてはならないのは、「石綿が使用されている建物の解体や石綿の封じ込め・囲い込みに作業に係る業務」です。

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