第一種衛生管理者の過去問
平成28年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問3
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。
- 防音保護具
- 防振手袋
- 遮光保護具
- 硫化水素用防毒マスク
- 電動ファン付き呼吸用保護具
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法施行令より、
厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等
個別検定を受けるべき機械等
第14条の2
五)防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)
六)防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
十三)電動ファン付き呼吸用保護具・・・・
ちなみに、硫化水素は硫黄と水素の無機化合物であり、有機ガスでもなくハロゲンガスでもないので、上記に適応する防毒マスクには含まれません。
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02
譲渡等の制限は、危険又は有害な作業を要する機械等となっています。これのみの前提から。
1 防音保護具は、該当しません。
2 防振手袋も該当しません。
3 遮光保護具も同様に該当しません。
4 硫化水素用防毒マスクとありますが、あくまでもハロゲンガスや有機ガス用に対して、制限があります。よって、本肢も該当しません。
5 電動ファン付き呼吸用保護具は、平成26年12月の法律改正でその対象になりました。本肢が正解となります。
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03
安全衛生のための機械等の一部には国家規格が定められており、これを満たしていないものは譲渡、貸与、設置してはいけません。
1 ×:防音保護具(耳栓・イヤーマフなど)に譲渡制限はありません。
2 ×:防振手袋に譲渡制限はありません。
3 ×:遮光保護具に譲渡制限はありません。
4 ×:防毒マスクのうち、「有機ガス用、ハロゲンガス用、一酸化炭素用、亜硫酸ガス用、アンモニア用」の5つは国家規格が定められているため譲渡制限の対象となりますが、「硫化水素用」は国家規格が定められていないため譲渡の制限がありません。
5 ○:電動ファン付き呼吸用保護具は国家規格が定められているため、譲渡制限の対象となります。
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