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第一種衛生管理者の過去問 平成28年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4

問題

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次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
   1 .
ベンゾトリクロリド
   2 .
ベリリウム
   3 .
オルトーフタロジニトリル
   4 .
ジアニシジン
   5 .
アルファーナフチルアミン
( 第一種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

136
3)が正解です。

厚生労働大臣の許可のもと製造できる物質は、以下の7つです。
○ジクロルベンジジン
○アルファーナフチルアミン →5)
○塩素化ビフェニル
○オルトートリジン
○ベリリウム  →2)
○ジアニシジン →4)
○ベンゾトリクロリド →1)

付箋メモを残すことが出来ます。
48
正解 3

安衛法に基づく厚労大臣の製造許可物質です。

☆ジクロルベンジジン及びその塩
☆アルフアーナフチルアミン及びその塩
☆塩素化ビフエニル及びその塩(PCB)
☆オルトートリジン及びその塩
☆ジアニシジン及びその塩
☆ベリリウム及びその化合物
☆ベンゾトリクロリド

以上から、3オルト-フタロジニトリルが許可不要となります。

43
正解は(3)です。

がん等の重度の健康障害を引き起こす恐れのある物質(第1類特定化学物質)は、厚生労働大臣の許可を受けないと製造することができません。対象は以下の7物質およびその塩です。
・ジクロルベンジジン
・アルファ-ナフチルアミン
・塩素化ビフエニル(PCB)
・オルト-トリジン
・ジアニシジン
・ベリリウム
・ベンゾトリクロリド

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