第一種衛生管理者の過去問
平成28年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問5
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
特定の有害業務に従事した者については、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳が交付されるが、次の者のうち、交付対象とならないものはどれか。
- 水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者
- 塩化ビニルを重合する業務に4年以上従事した者
- ベーターナフチルアミンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
- ジアニシジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
- 石綿等が吹き付けられた建築物の解体の作業に1年以上従事した者で、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上経過しているもの
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この過去問の解説 (3件)
01
1 ベンジジン・その塩を製造する業務
2 ベーターナフチルアミン・その塩を製造する業務
12 ジアニシジン・その塩を製造する業務
(上記は、3ヶ月以上従事した経験を持つ)
3 粉じん作業に係る業務
(じん肺管理区分が管理2・管理3であること)
4 クロム酸・重クロム酸・それらの塩を取り扱う業務
(上記は、4年以上従事した経験を持つ)
5 三酸化ヒ素を製造する過程で焙炒・精製を行う業務
6 コークス炉に接した、ガス発生炉で行う業務
(上記は5年以上従事した経験を持つ)
7 (ビス)クロロメチルエーテルを製造する業務
(上記は、3年以上従事した経験を持つ)
8 ベリリウム・その化合物の製造を行う業務
(上記は、両肺野にベリリウムによる慢性の結節性陰影があること)
9 ベンゾトリクロリドを製造する業務
(上記は、3年以上従事した経験を持つ)
10 塩化ビニルを重合する業務
(上記は、4年以上従事した経験を持つ)
11 石綿等を製造・取り扱う業務
(○両肺野に石綿による不整形陰影・胸膜肥厚があること。
○1年以上従事、かつ石綿の粉じん曝露した日から10年以上経過していること)
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02
がんその他の重要の健康障害を発症する恐れのある業務につき、本人の申請により健康管理手帳の交付対象とされます。
1 水銀取扱業務は対象となりません。本肢が正解となります。
2 塩ビ重合業務は対象となります。
3 ベーターナフチルアミン取扱業務も対象となります。
4 ジアニシジン取扱業務は、交付対象となります。
5 アスベスト関係は、重要交付対象になります。
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03
水銀は、健康管理手帳交付の対象物質ではありません。
重度の健康障害を引き起こすおそれのある物質を取り扱う業務に一定期間従事した者は、健康管理手帳の交付を受けることができます。本人の申請に基づいて都道府県労働局長が交付し、交付を受けると、年2回まで無料で健康診断を受けることができます。
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