第一種衛生管理者の過去問
平成28年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問6
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合の措置として、有機溶剤中毒予防規則上、正しいものは次のうちどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- 作業場所に設ける局所排気装置について、外付け式フードの場合は最大で0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにする。
- 作業中の労働者が有機溶剤等の区分を容易に知ることができるよう、容器に青色の表示をする。
- 作業場における空気中の有機溶剤の濃度を、1年以内ごとに1回、定期に、測定する。
- 作業場所に設けたプッシュプル型換気装置について、1年を超える期間使用しない場合を除き、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行う。
- 作業に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
2)色分け表示は、第1種有機溶剤は赤、第2種有機溶剤は黄色、第3種有機溶剤は青 なので×
3)作業場における空気中の有機溶剤濃度は、6ヶ月以内ごとに1回、定期に行わなければならないので ×
4)設問の通りです。
5)有機溶剤等健康診断は6ケ月以内ごとに1回、定期に行わなければならないので ×
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02
1 ×:局所排気装置は、形状によって求められる風速が異なります。外付け式フードの場合、上方吸引式で1.0m/s、側方吸引で0.5m/s、下方吸引で0.5m/sの風速が必要です。
2 ×:有機溶剤を使用する作業場にはそれが分かるように表示を取り付けなければなりませんが、その色は法令によって定められています。第一種有機溶剤は「赤」、第二種有機溶剤は「黄色」、第三種有機溶剤は「青」のため、設問の場合は黄色の表示が必要です。
3 ×:有機溶剤を使用する作業場は6カ月以内ごとに1回、作業環境測定を行わなければなりません。
4 ○:有機溶剤を使用する作業場には局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設けなければなりません。これは1年以内ごとに1回の自主検査を行う必要があります。
5 ×:有機溶剤を常時使用する労働者に対し、配置換えの際およびその後6カ月以内ごとに1回の特殊健康診断を行わなければなりません。
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03
1 いわゆる局排装置では、外付け式フードの制御風速は、フードの開口部から最も離れた作業位置の風速となります。有機則で0.5m/sなので、本肢は誤りとなります。
2 第二種有機溶剤等は、容器に黄色の表示をしなければなりません。なお、青色は第三種有機溶剤等となります。誤りとなります。
3 有機溶剤の濃度測定は、6カ月以内に1回行えばよいとなっています。本肢は誤りとなります。
4 本肢の説明の通りとなります。正解の肢です。
5 特殊健康診断の対象業務である有機溶剤業務は、6カ月以内ごとに実施しなければなりません。本肢も誤りです。
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