第一種衛生管理者の過去問
平成28年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問7
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- 屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
- 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。
- 特定粉じん発生源の局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、ヒュームとヒューム以外の粉じんとに応じて、除じん方式が定められている。
- 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- 粉じん作業を行う屋内の作業場所については、特定粉じん作業の場合は毎日1回以上、特定粉じん作業以外の粉じん作業の場合は毎週1回以上、清掃を行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 特定粉じん発生源における粉じんの発散、拡散の防止対策です。4つの設備対策は、「封じ込め、排出、換気、湿らす」で作業に対する対策ではなく、発生源に対するそれです。本肢は正しいです。
2 保存期間が7年間と長いですね。生命身体に配慮した期限です。その他も正しい説明となります。
3 除塵装置の設置義務のことです。
4 全体換気装置による換気等の措置義務です。本肢も正しいです。
5 粉じん作業の清掃は、特定不特定を問わずに毎日1回以上と義務づけされています。よって、本肢が誤りとなります。
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02
屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じていずれかの措置が必要です。
密閉する設備、
局所排気装置、
プッシュプル型換気装置
湿潤な状態に保つための設備の設置
これらと同等以上の措置を講じなければなりません。
2 . 正解です。
常時特定粉じん作業を行う屋内作業場は、6か月以内ごとに1回粉じんの濃度の測定をする必要があり、測定結果等を7年間保存しなければなりません。
3 . 正解です。
特定粉じん発生源の局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、ヒュームとヒューム以外の粉じんとに応じて、除じん方式が定められています。
4 . 正解です。
特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければなりません。
5 . 不正解です。
特定粉じん作業以外の粉じん作業の場合は毎日1回以上、清掃を行わなければなりません。
よって、特定粉じん作業の場合も、特定粉じん作業以外の粉じん作業の場合も、毎日1回以上、清掃を行わなければなりません。
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03
1 ○:特定粉じんは発生源ごとに措置をとらなければなりません。なお、特定粉じん以外の粉じんは全体換気装置などによる措置を行います。
2 ○:作業環境測定結果の保管期間は3年のものが多いですが、特定粉じん作業場の作業環境測定では「7年」ですので注意が必要です。
3 ○:粉じんの種類がヒュームである場合、局所排気装置に設ける除じん装置は「ろ過除じん式または電気除じん式」としなければなりません。
4 ○:上記1の通りです。
5 ×:粉じんの種類にかかわらず、屋内で粉じん作業を行う場合は作業場の掃除を毎日1回以上、床・設備などの清掃を1ヶ月に1回以上行わなければなりません。
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