第一種衛生管理者の過去問
平成28年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の文中の【   】内に入れるAからCの語句又は数字の組合せとして、正しいものは(1)〜(5)のうちどれか。

「事業者は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超え、かつ、【 A 】が認められる労働者から申出があった【 B 】、医師による面接指導を行い、その結果に基づき記録を作成し、【 C 】年間保存しなければならない。」
※労働基準法の改正により、2019年4月1日(中小企業については2020年4月1日)から、36協定で定める時間外労働の上限時間が新たに法定化されています。
参考情報
この設問は2016年(平成28年)に出題された設問になります。


※ 働き方改革関連法に伴う労働安全衛生法の改正により、2019(平成31)年4月から「面接指導の対象となる労働者の要件」が、時間外労働時間(週40時間を超えた時間)が1か月あたり「100時間超」から「80時間超」の労働者に引き下げられました。
参考情報
  • 【 A 】疲労の蓄積、【 B 】ときは遅滞なく、【 C 】3
  • 【 A 】疲労の蓄積、【 B 】ときは遅滞なく、【 C 】5
  • 【 A 】疲労の蓄積、【 B 】日から3か月以内に、【 C 】5
  • 【 A 】メンタルヘルスの不調、【 B 】ときは遅滞なく、【 C 】3
  • 【 A 】メンタルヘルスの不調、【 B 】日から3か月以内に、【 C 】5

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この過去問の解説 (3件)

01

医師による面接指導の問題です。

正解は2です。

「事業者は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超え、かつ、【 疲労の蓄積 】が認められる労働者から申出があった【 ときは遅滞なく 】、医師による面接指導を行い、その結果に基づき記録を作成し、【 5 】年間保存しなければならない。」

個人の健康に関する結果は5年間保存する必要のある物が多いです。(例、健康診断個人票の保存期間など)

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02

正解 2

医師による面接指導等の義務規定の理解を問う問題です。(安衛法66条の8、規則52条の2)

本設問は、ときに暗記主義に堕することを防ぐ問題です。単純に、何故そうなるかを考えながら解くことができる良問ですね。

そこで、
設問の内容で100時間超過の労働とくれば、「疲労の蓄積」は瞬間に入ります。本人の申出があった時点で「遅滞なく」の認識もでます。最後の保存期間は、人財(材)が資本の企業ですから、最低限5年間は必要というのも滑らかに回答ができます。

以上から、A「疲労の蓄積」、B「ときは遅滞なく」、C「5」が回答として出てまいります。
よって、2が正解となります。

何故そうなるの、なぜ?はすべての出発点です。

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03

正解は(2)です。

事業者は、1カ月あたりの時間外労働が100時間を超え、疲労が認められる労働者から「申し出」があった場合は「遅滞なく」、医師による面接指導を行わなければなりません。面接指導を行う医師は産業医である必要はなく、かかりつけの医師でもかまいません。その場合は、その結果を書面で事業場に提出します。
面接指導の結果の保管期間は5年です。

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