第一種衛生管理者の過去問
平成28年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生規則に基づく医師による雇入時の健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合、その健康診断の結果を証明する書面の提出があったときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目を省略することができる。
- 雇入時の健康診断では、40歳未満の者について医師が必要でないと認めるときは、貧血検査、肝機能検査等一定の検査項目を省略することができる。
- 事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
- 雇入時の健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければならない。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場であっても、雇入時の健康診断の結果については、所轄労働基準監督署長に報告する必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 健診後、3か月を経過しない者については、健康への変化はそれほどないとの理由によります。本肢は正しいです。
2 設問1での場合以外は、雇入れ時の健康診断項目の省略はできません。従いまして、省略できるが誤りとなり、本肢が正解です。
3 本肢の説明の通りとなります。
4 5年間の保存期間となります。本肢は正しいです。
5 雇入れ時の健診は、報告不要です。「定期健診」、「特定事務従事者の健診」、「歯科医師による健診」は報告義務があります。ことに特殊健康診断は従業員1人でもいれば、結果報告が必要となります。本肢も正しいです。
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02
1 ○:雇い入れ時健康診断は項目を省略することができません。ただし、3ヶ月以内に医師による健康診断を受けた場合はその結果を証明する書面(診断書)を提出すれば省略してもよいことになっています。
2 ×:雇い入れ時健康診断は項目を省略することができません。(定期健康診断は項目を省略することができます。)
3 ○:記述の通りです。
4 ○:雇い入れ時健康診断結果の保管期間は5年です。
5 ○:雇い入れ時健康診断の結果は、事業場の規模にかかわらず、所轄労働基準監督署に報告する必要はありません。(定期健康診断および特殊健康診断の結果は報告する必要があります。)
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03
2が正解です。
雇入時の健康診断において、年齢等を理由に省略できる項目はありません。
ただし、3ヶ月以内に医師による健康診断を受け、その健康診断の結果を証明する書面を提出した場合は省略できる項目があります。
参照:労働安全衛生規則第四十三条(雇入時の健康診断)
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