第一種衛生管理者の過去問
平成28年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問22

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
  • 衛生委員会の議長を除く全委員については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
  • 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなる。
  • 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。
  • 衛生委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を、書面の交付等一定の方法によって労働者に周知させなければならない。
  • 衛生委員会の議事で重要なものについては、記録を作成し、3年間保存しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解 1

1 衛生委員会の議長を除く全委員についてのくだりですが、全委員が誤りとなります。半数の委員となります。試験では、瞬殺問題ですね。全委員などの表現は疑うべきです。よって、本肢が誤りとなります。

2 衛生委員会の議長は、互選によりません。従いまして、本肢の説明の通りとなります。

3 本肢の説明の通りとなります。

4 議事の概要は、労働者に周知徹底し、労災防止に寄与させなければなりません。

5 3年間の記録保存期間となります。

参考になった数126

02

正解は(1)です。

1 ×:衛生委員会の議長を除く全委員の「半数」については、労働組合など(労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければなりません。衛生委員会とは、事業場の衛生管理が会社側の一方的な決定によって行われることを防ぐために労働者から事業場に対して意見を述べさせる場として設けられるものであるためです。

2 ○:記述の通りです。

3 ○:衛生管理者が複数いる場合は、少なくとも1名が衛生委員会の委員にならなければなりません。衛生管理者であれば専属であるかどうかは特に問いません。

4 ○:衛生委員会の議事録は遅滞なく労働者に周知させなければなりません。周知の方法は定められていないため、事業場ごとに適切な方法を決めることができます。

5 ○:衛生委員会の議事録の保管期間は3年です。

参考になった数47

03

衛生委員会に関する問題です。

1が正解です。

事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならないのは、衛生委員会の議長を除く委員の半数です。

衛生委員会は、毎月1回以上開催する必要があります。

参考になった数38