第一種衛生管理者の過去問
平成28年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
-
常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き600m3となっている。
- 労働者を常時就業させる場所の照明設備について、6か月ごとに1回、定期に、点検を行っている。
- 男性5人と女性25人の労働者を常時使用している事業場で、女性用には臥床できる休養室を設けているが、男性用には休養室や休養所を設けていない。
-
事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.1m2としている。
- 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所のほかに、一般従業員と共用の休憩室を設けている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 国内作業場の気積は、労働者1人につき10㎥以上必要となっています。本肢では、600㎥となっています。常時50人以上ですので、500㎥になります。正しいです。
2 本肢の説明の通りとなります。
3 休養室等に関しまして、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者使用のときはと、規定されています。従いまして、本肢では男性、女性とも員数の範囲内ですので、違反はありません。
4 食事への配慮スペースですね。1㎡以上ですので、本肢もクリアしています。違反なしです。
5 本肢は誤りとなります。
炊事従業員専用の休養室、便所は設置義務となっています。菌を「付けない、増やさない、やっける」の食品安全衛生の観点からです。一般従業員と共用では、違反となります。
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02
1 ○:屋内作業場の気積は、床面から4m以上を超える高さにある空間と、設備(机や棚など)の容積を除いて一人当たり10㎡以上としなければなりません。本選択肢はこれを満たしているため、違反はしていません。
2 ○:照明設備は6カ月に1回点検を行わなければなりません。
3 ○:常時使用する労働者数が50人以上の場合、または女性労働者が30人以上の場合は、休養室を男女別に設けなければなりません。本選択肢の場合、休養室の設置義務はありませんので違反はしていません。
休養室とは、ベッドなどがあり横になって休むことができる部屋のことをいいます。
4 ○:食堂の床面積は、1人あたり1㎡以上としなければなりません。本選択肢はこれを満たしているため、違反はしていません。
5 ×:食堂の炊事従業員には、専用の便所および休憩室を設けなければなりません。これは、炊事従業員や炊事業務を介した感染症や食中毒を防ぐためです。
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03
5が正解です。
事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所のほかに、専用の休憩室を設ける必要があります。
また、3は、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者には満たないので、男性用、女性用に区別する必要はありません。
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