第一種衛生管理者の過去問 平成28年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26
この過去問の解説 (3件)
■※注意事項■
2019年4月1日の「働き方改革関連法」の施行により、労働時間に関する法律が大幅に改正されています。最新のテキストを使用するなどして、情報を確認してください。
×:一見正しい内容にも思えますが、文末の「限られている。」という点がポイントになります。災害時など臨時の必要がある場合においては、労使協定がなくても行政官庁の許可を受けて時間外労働させることができます。
×:労働時間は事業場を異にする場合において通算することになっています。
×:休憩時間は、労働時間が6~8時間以下のときは45分、8時間を超えるときは60分を少なくとも与えなければなりません。よって、本選択肢では60分の休憩時間が必要です。
○:以下の労働者には「労働時間、休憩及び休日」に関する規定は適用されません。ただし、「休暇」は他の労働者と等しく適用されますので注意してください。
・管理監督の地位にあるもの、または機密の事務を取り扱う者
・監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けた者
・農業、畜産業、水産業に従事する者
○:フレックスタイム制の清算期間は従来1カ月以内でしたが、2019年4月に労働基準法が改正され、「3カ月以内」となりました。
法改正によって現在は本肢も正解です。
以下、選択肢ごとに解説します。
非常災害においては、労使協定(いわゆる36協定)がなくても労働をさせることができます。ただし、事後的にでも行政官庁の許可は必要です。本肢は誤りです。
時間の計算ですが、異なる事業所の場合には通算されます。本肢は誤りです。
本問では合計時間8時間30分ですので、1時間の休憩時間を途中に与えなければなりません。
本肢の説明の通りです。正解です。
過重労働にならないように、清算期間を設けています。労働基準法の改正により、フレックスタイム制の清算期間は最長「1カ月間」から「3カ月間」に延長されました。本肢は正解です。
労働基準法における労働時間等に関する問題です。
以下、選択肢ごとに解説します。
災害等で臨時の必要があり、行政官庁の許可を受けた場合などは上記36協定は不要です。
事業場を異にする場合は労働時間を通算します。
1時間の休憩時間を与える必要があります。
正解です。
労働基準法の改正により、フレックスタイム制の清算期間は最長「1カ月間」から「3カ月間」に延長されました。法改正により、現在は本肢も正解です。
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