第一種衛生管理者の過去問
平成28年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、「労使協定」とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいう。
※ 2019(平成31)年4月の労働基準法改正により、フレックスタイム制の清算期間が最長「1ヶ月」から最長「3ヶ月」に変更になりました。この設問は2016(平成28)年に出題された設問となります。
  • 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
  • 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
  • 所定労働時間が7時間30分である事業場において、延長する労働時間が1時間であるときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  • 監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。
  • フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内の期間に限られる。

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この過去問の解説 (3件)

01

■※注意事項■

2019年4月1日の「働き方改革関連法」の施行により、労働時間に関する法律が大幅に改正されています。最新のテキストを使用するなどして、情報を確認してください。

選択肢1. 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

×:一見正しい内容にも思えますが、文末の「限られている。」という点がポイントになります。災害時など臨時の必要がある場合においては、労使協定がなくても行政官庁の許可を受けて時間外労働させることができます。

選択肢2. 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。

×:労働時間は事業場を異にする場合において通算することになっています。

選択肢3. 所定労働時間が7時間30分である事業場において、延長する労働時間が1時間であるときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

×:休憩時間は、労働時間が6~8時間以下のときは45分、8時間を超えるときは60分を少なくとも与えなければなりません。よって、本選択肢では60分の休憩時間が必要です。

選択肢4. 監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。

○:以下の労働者には「労働時間、休憩及び休日」に関する規定は適用されません。ただし、「休暇」は他の労働者と等しく適用されますので注意してください。

・管理監督の地位にあるもの、または機密の事務を取り扱う者
・監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けた者
・農業、畜産業、水産業に従事する者

選択肢5. フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内の期間に限られる。

○:フレックスタイム制の清算期間は従来1カ月以内でしたが、2019年4月に労働基準法が改正され、「3カ月以内」となりました。

法改正によって現在は本肢も正解です。

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02

以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

非常災害においては、労使協定(いわゆる36協定)がなくても労働をさせることができます。ただし、事後的にでも行政官庁の許可は必要です。本肢は誤りです。

選択肢2. 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。

時間の計算ですが、異なる事業所の場合には通算されます。本肢は誤りです。

選択肢3. 所定労働時間が7時間30分である事業場において、延長する労働時間が1時間であるときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

本問では合計時間8時間30分ですので、1時間の休憩時間を途中に与えなければなりません。

選択肢4. 監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。

本肢の説明の通りです。正解です。

選択肢5. フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内の期間に限られる。

過重労働にならないように、清算期間を設けています。労働基準法の改正により、フレックスタイム制の清算期間は最長「1カ月間」から「3カ月間」に延長されました。本肢は正解です。

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03

労働基準法における労働時間等に関する問題です。
以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

災害等で臨時の必要があり、行政官庁の許可を受けた場合などは上記36協定は不要です。

選択肢2. 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。

事業場を異にする場合は労働時間を通算します。

選択肢3. 所定労働時間が7時間30分である事業場において、延長する労働時間が1時間であるときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

1時間の休憩時間を与える必要があります。

選択肢4. 監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。

正解です。

選択肢5. フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内の期間に限られる。

労働基準法の改正により、フレックスタイム制の清算期間は最長「1カ月間」から「3カ月間」に延長されました。法改正により、現在は本肢も正解です。

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