第一種衛生管理者の過去問
平成28年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問27
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法により作成が義務付けられている就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の同意が必要である。
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)については、必ず就業規則に定めておく必要がある。
- 休日及び休暇に関する事項については、必ず就業規則に定めておく必要がある。
- 安全及び衛生に関する事項については、これに関する定めをする場合には就業規則に定めておく必要がある。
- 就業規則は、常時作業場の見やすい場所へ掲示すること、各労働者に書面を交付すること等の一定の方法によって、労働者に周知させなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 就業規則の作成・変更は、労働者の過半数を代表する者の「意見」を聴かなければなりません。同意要件ではありません。よって、本肢が誤りとなります。
2 絶対的必要記載事項の1つです。労働時間・休憩・休日等さらに賃金に関する事項も同様です。正しいです。
3 本肢の説明の通りとなります。
4 安全及び衛生、退職手当、災害補償等は、いわゆる相対的必要事項と言われるものです。定める必要があります。
5 本肢の説明の通りとなります。
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02
1が正解です。
就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聞く必要があります。
よく出題されますが同意は必要ありません。あくまで意見を聞く必要があります。
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03
1 ×:就業規則の作成・変更は、労働組合(または労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければなりませんが、同意は不要です。また、就業規則の変更を行政へ届ける際はその「意見書」を同封しなければなりません。
2 ○:就業規則に必ず記載しなければならない項目は以下のとおり定められています。よって、退職に関する事項は必ず定めなければなりません。
・業務時間、休憩時間、休日、休暇ならびに就業時転換に関する事項
・賃金および昇給にかんする事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
3 ○:上記2の解説の通り、休日および休暇に関する必要は必ず就業規則に定めなければなりません。
4 ○:安全及び衛生に関する事項を定める場合は、就業規則に記載する必要があります。
5 ○:記述の通りです。就業規則は、常時作業場の見やすい場所へ掲示すること、各労働者に書面を交付すること等の一定の方法によって、労働者に周知させなければなりません。
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