第一種衛生管理者の過去問
平成29年4月公表
労働衛生(有害業務に係るもの) 問17
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 労働衛生(有害業務に係るもの) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 管理濃度は、有害物質に関する作業環境の状態を単位作業場所の作業環境測定結果から評価するための指標である。
- A測定は、単位作業場所における有害物質の気中濃度の平均的な分布を知るために行う測定である。
- A測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位作業場所の管理区分は、B測定の結果に関係なく第三管理区分となる。
- B測定は、単位作業場所中の有害物質の発散源から遠い場所で作業が行われる場合等において、作業者の位置における有害物質の濃度を知るために行う測定である。
- B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超えている単位作業場所の管理区分は、A測定の結果に関係なく第三管理区分となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.環境濃度は、作業環境測定の結果から、管理の良否を判断する数値(指標)を言います。誤りではありません。
2.単位作業所内で、有害物質の濃度がどのように分布されているかを平均的に把握する必要があり、ランダムに多数点を測定して求めることになります。これがA点測定になります。本肢も誤りではありません。
3.A測定の第二評価値>管理濃度であり、これは平均濃度が管理濃度よりも悪いので、環境は不良となります。これは、第三管理区分となり、本肢も誤りではありません。
4.働く人が強いばく露を受ける可能性があるような作業環境では、A測定では不十分です。そこで、単に平均値をとるのではなく、高濃度の有害物質の発散源に近い場所で測定することが要されます。これがB測定です。本肢では遠い場所であり、正反対のものとなります。よって、誤りです。
5.有害物質の濃度の平均値が管理濃度を超える状態を第三管理区分と言います。1.5倍超過のため、本肢は正しいです。
参考になった数140
この解説の修正を提案する
02
1.正
記述のとおり、管理濃度は有害物質ごとに決められた許容濃度で、これを超えると、濃度を下げる対策が必要となります。
2.正
A測定は「平均的な」濃度分布を調べるもので、6m以下の等間隔で無作為に選んだ5地点以上の測定点で行います。
3.正
A測定で管理濃度を超えれば、自動的に第三管理区分となります。
4.誤
B測定は、有害物質の発散源に「近い」場所で濃度測定を行います。
5.正
B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超えている場合は、自動的に第三管理区分となります。
参考になった数65
この解説の修正を提案する
03
B測定は、単位作業場所中の有害物質の発散源から遠い場所ではなく、近い場所での有害物質の最高濃度を測定します。なお、A測定は有害物質濃度の平均分布を測定します。
1、正しい。記述のとおり。
2、正しい。記述のとおり。
3、正しい。記述のとおり。管理区分においては、A測定とB測定の悪いほうを適用します。最も良いのが第1区分で最も悪いのが第3区分になります。
5、正しい。記述のとおり。
参考になった数33
この解説の修正を提案する
前の問題(問16)へ
平成29年4月公表問題一覧
次の問題(問18)へ