第一種衛生管理者の過去問
平成29年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問21

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成29年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

事業者が衛生管理者に管理させるべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
  • 安全衛生に関する方針の表明に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。
  • 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。
  • 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。
  • 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。
  • 労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 5 (衛生管理者の職務:安衛法12条)

問題文の1~4につきまして、字面の感覚(本質をつかむ勉強で)で正解と分かります。

5につきましては、産業医の職務になります。

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02

衛生管理者の職務は、衛生に関する技術的な事項を管理することです。よって、(1)~(4)は正しいです。

(5)は産業医の職務です。有害の恐れがある場合には、衛生管理者は勧告するのではなく必要な措置を講じなければなりません。

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03

定められていないものは5です。
これは衛生管理者の業務ではなく、産業医の業務です。

選択肢1~4は労働安全衛生法第10条、第12条に定められている衛生管理者の業務です。

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