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第一種衛生管理者の過去問 平成29年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25

問題

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事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
   1 .
常時60人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き600m3となっている。
   2 .
ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
   3 .
常時男性5人と女性25人の労働者が就業している事業場で、女性用の臥床できる休養室を設けているが、男性用には、休養室の代わりに休憩設備を利用させている。
   4 .
有害業務を行っていない屋内作業場で、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の1/15であるものに、換気設備を設けていない。
   5 .
事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているが、専用の休憩室は設けていない。
( 第一種 衛生管理者試験 平成29年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25 )
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この過去問の解説 (3件)

91
正解 5

1 気積とは、1人当たりに必要な室内空気の容積をいいます。10㎥以上が1人当たり必要となります。
本肢では常時60人就業ですので600㎥となり、違反しておりません。

2 いわゆるそ族昆虫被害状況の実施と必要措置です。肢のとおりです。

3 常時50人以上又は常時女性30人以上を使用する場合には、男女の区別をし休養室等を設置する義務があります。しかし、本肢の員数では違反はありません。

4 窓などの開口部は、常時床面積の1/20以上となっています。本肢ではより広い1/15ですので、換気設備を設けなくとも違反はしません。

5 違反しております。食堂の炊飯従業員専用の休憩室、便所は設置義務です。感染源を断ち、「菌を付けない、増やさない、やっつける」が合言葉です。

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29
(1)○:屋内作業場の気積は、床面から4m以上を超える高さにある空間と、設備(机や棚など)の容積を除いて一人当たり10㎡以上としなければなりません。選択肢はこれを満たしているため、違反はしていません。

(2)○:説明文の通りです。

(3)○:常時使用する労働者数が50人以上の場合、または女性労働者が30人以上の場合は休養室を男女別に設けなければなりません。本選択肢の場合、休養室の設置義務はありませんので違反はしていません。休養室とは、ベッドなどがあり横になって休むことができる部屋のことをいいます。

(4)○:有害業務を行っていない屋内作業場においては、窓などの面積を床面積の「1/20以上」としなければなりません。また、1/20未満であっても十分な換気装置があれば問題はありません。本選択肢は窓面積が1/20以上であるため、違反はしていません。

(5)×:食堂や炊事場がある場合は、人数にかかわらず「炊事従業員専用の便所および休憩室を設け」なければなりません。

よって、(5)が正解です。

12
違反しているものは5です。
根拠は労働安全衛生規則第630条11です。炊事従業員専用の便所だけでなく休憩室も必要です。

他の選択肢については以下のとおりです。
1.違反していません。
根拠は労働安全衛生規則第600条です。

2.違反していません。
根拠は労働安全衛生規則第619条です。

3.違反していません。
根拠は労働安全衛生規則第618条です。

4.違反していません。
根拠は労働安全衛生規則第601条です。

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