第一種衛生管理者の過去問
平成29年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成29年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
週所定労働時間が30時間以上の労働者の年次有給休暇に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいう。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいう。
- 6年6か月継続勤務し、直近の1年間に、全労働日の8割以上出勤した労働者に新たに与えなければならない年次有給休暇の日数は、18日である。
- 労使協定により、時間単位で年次有給休暇を与える対象労働者の範囲、その日数(5日以内に限る。)等を定めた場合において、対象労働者が請求したときは、年次有給休暇の日数のうち当該協定で定める日数について時間単位で与えることができる。
- 法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、出勤しなかったものとして算出することができる。
- 年次有給休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。
- 年次有給休暇の期間については、原則として、最低賃金又は平均賃金の100分の60の額の手当を支払わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 本肢の最後の18日ではなく、20日です。誤りとなります。
2 仕事と生活の調和を図ることに趣旨があります。
労働者の心身回復や企業貢献を考慮すれば、本肢の説明のとおりです。本肢は正しいです。
3 育休や介護休につき休業期間は、勤務したとみなします。よって、本肢は誤りとなります。
4 請求権の消滅時効は、2年間です。誤りとなります。
5 この期間につきまして、就業規則の定めにより、通常勤務したものとして賃金を支払うか、平均賃金を支払わなければなりません。よって、本肢は誤りとなります。
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02
(2)○:“時間単位年休”と呼ばれるものです。労使協定を締結すれば、年5日を限度として時間単位で有給を与えることができます。
(3)×:育児休業および介護休業期間は、出勤率の算出にあたっては出勤したとみなされます。
この他には「業務上の傷病または疾病により休業する期間、産前6週間および産後8週間、有給休暇」が該当します。
(4)×:年次有給休暇の消滅時効は「2年間」です。
(5)×:有給休暇の賃金は、直近3カ月の「平均賃金」または所定労働時間働いたときの「通常賃金」を支払わなければなりません。ただし、労使協定により標準報酬日額を支払うと定めた場合はこれによります。
よって、(2)が正解です。
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03
労働基準法第39条4にあります。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.誤りです。有給休暇の日数は18日ではなく、20日です。根拠は労働基準法第39条2です。
3.誤りです。育児休業又は介護休業で休業した期間は出勤したものとして算出します。根拠は労働基準法第39条10です。
4.誤りです。文中の「1年」が誤りで正しくは「2年」です。根拠は労働基準法第115条です。
5.誤りです。年次有給休暇期間の賃金は「通常の賃金」「平均賃金」「健康保険法の標準報酬日額」のいずれかになります。根拠は労働基準法第39条9です。
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