第一種衛生管理者の過去問
平成29年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問27
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成29年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
妊産婦に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいう。
- 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。
- 時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
- 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、深夜業をさせてはならない。
- 妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 労基法64条の3の文言のとおりです。正しい肢です。
2 妊産婦の就業制限につき、あくまでも本人の請求が前提となります。反対解釈で当然に請求がなければ時間外・休日・深夜業をさせても違反になりません。
本肢は、請求があります。正しい肢です。
3 妊産婦の身体保護の観点から、必然的に本人の請求があれば就業は禁止になります。本肢も請求されています。正しい肢です。
4 母体の保護が全てです。いかなる場合にも、妊産婦が請求した場合には、非常災害時であっても就業させてはなりません。本肢は誤りとなります。
5 産前産後につき、妊娠中の女性が請求した場合には、軽易業務への転換措置が必要となります。堂々と請求してください。よって、本肢も正しいです。
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02
・坑内業務、重量物を取り扱う業務、有害ガス発散場所での業務・その他妊産婦に有害な業務
●妊産婦が「請求」によって拒否できる業務;
・深夜業、時間外/休日労働、その他妊産婦に負荷のかかる作業(=軽易な業務への転換請求)
●除外規定;
・管理監督者等は時間外/休日勤務に関する規定が適用されないことになっています。つまり、請求されたとしても時間外/休日勤務をさせることは違法ではありません。
・フレックスタイム制の場合は妊産婦の就業制限は適用されません。
(1)○
(2)○:妊産婦に請求されたとしても、管理監督者等の場合は時間外・休日労働をさせることができます。
(3)○:1年単位の変動労働時間制の場合は妊産婦の就業制限が適用されます。
(4)×:妊産婦が請求したときは、管理監督者等であっても深夜業をさせてはいけません。
(5)○
よって、(4)が正解となります。
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03
妊産婦の場合、管理監督者等であっても深夜業をさせてはいけません。根拠は労働基準法第66条3です。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.正しいです。根拠は労働基準法第64条3です。
2.正しいです。根拠は労働基準法第66条2です。
3.正しいです。根拠は労働基準法第66条1です。
5.正しいです。根拠は労働基準法第65条3です。
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